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第3節 

3 第6次地域に係る公害防止計画の承認

 第6次地域(室蘭、八戸、新潟、静岡・清水、和歌山、岡山・備前、広島・呉、下関・宇部、香川、京都)については、49年6月に内閣総理大臣から関係道県知事に対して、公害防止計画の策定が指示され、それぞれの地域に係る計画の基本方針に基づき公害防止計画の策定が進められ、「公害対策基本法」に定める手続に従って公害対策会議の議を経て、51年2月17日付けをもって、それぞれの公害防止計画について内閣総理大臣の承認が行われた。計画が承認された10地域の公害防止計画の内容は、おおむね次のとおりである。
(1) 地域の概況
 地域の概況は第1-3-3表のとおりである。


(2) 計画の目標及び達成期限
 計画の目標は、汚染の程度を第1-3-4表の範囲内に引き下げ、又はその範囲内に維持しようとするものであり、原則として環境基準を掲げ、環境基準に類型あてはめの指定を伴うものについては、当該指定類型を目標としている。また、項目ごとに第1-3-5表に示されている達成期限が確保されるよう努めるものとしている。


(3) 計画の期間
 計画の期間は、50年度から54年度までの5年間(京都地域にあっては、50年度から56年度までの7年間)である。
(4) 公害の防止に関する措置及び施策
 大気汚染及び水質汚濁の防止に関しては、それぞれの地域に係る環境の受容能力を勘案して、計量的に現状分析等を行うとともに、目標環境濃度等の達成維持に必要な排出量等を定め、地域の特性に応じ、事業者、地方公共団体等は、それぞれ次のような対策を講じることとしている。
ア 事業者は、その事業活動による大気汚染、水質汚濁、騒音等の公害を防止するため、各種の公害防除措置を推進する。
イ 地方公共団体等は、発生源規制、環境影響評価、立地規制、土地利用の適正化等の施策を講ずるほか、下水道等の整備、河川・港湾等のしゅんせつ、緩衝緑地の設置、廃棄物処理施設の設置、農業用水水質障害対策、航空機騒音対策、学校環境等の整備、監視測定体制の整備等の公害対策事業を実施する(第1-3-6表参照)。また、公園緑地等の整備、地盤沈下関連対策、交通対策等の公害関連事業を実施する。
 以上の公害防止に関する措置及び施策を実施するために、計画期間内にそれぞれの地域で必要とする経費の概算見込額は、事業者の講ずる措置については、約5,790億円、地方公共団体等の施策については、公害対策事業について約3,330億円、公害関連事業について約910億円となっている(第1-3-7表参照)。

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