前のページ 次のページ

第3節 

2 第7次地域に係る公害防止計画の基本方針

 昭和50年7月、関係道県知事に指示された第7次地域に係る公害防止計画の基本方針の概要は、次のとおりである。
(1) 公害防止計画策定地域
 第7次の公害防止計画の策定を指示した地域の範囲は、第1-3-2表のとおりである。


(2) 計画の目標及び達成期限
ア 目標
 汚染の程度を目標値の範囲内に引き下げ、又はその範囲内に維持することとしている。この目標値は、原則として環境基準によっている。
イ 達成期限
 計画が全体として遅くとも55年度を目途に達成されるよう配慮するものとしている。
(3) 防止施策等
 防止施策等については、地域の特性に応じ重点的に掲げるものとしているが、特に、次の点に配慮するものとしている。
ア 汚染負荷量の計量的なは握を行うとともに、地域の環境受容能力を勘案し、環境影響について総合的な評価分析を行い、目標達成に必要な施策を講ずること。
イ 今後の新規立地、生産規模の拡大等については、公害の未然防止を基本とし、地域における環境汚染を抑止し、かつ、これを進行させないように配慮すること。
ウ 公害の状況を正確には握し、適切な防止対策の策定及び実施並びにその効果の判定に資するため、有効かつ適切な監視測定体制を確立すること。
エ 汚染の広域化に対処するため、環境保全に関する広域的な施策等との関連に留意しつつ、総合的かつ効果的な対策を樹立するよう配慮すること。
オ 地域の開発に係る諸計画を環境保全の観点から再検討するものとすること。

前のページ 次のページ