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第1節 

2 水質汚濁防止対策

 公共用水域の水質汚濁は、一般に工場、事業場からの排出水(工場排水)と日常生活に伴い家庭等から生じる排水(生活排水)が主要な原因となっている。
 工場排水については、「水質汚濁防止法」に基づき濃度による排水基準として国の一律基準が適用されている。一律基準には、一般基準と暫定基準があるが、暫定基準は、同法施行当時の汚水処理技術等から見て直ちに一般基準を適用することが困難な業種について暫定的に定められたものであり、51年6月に、その5か年間の暫定期間が終了し、一般基準が適用されることになっている。また、都道府県においては、一律基準だけでは環境基準を達成するには不十分と認められる水域について、一律基準に代えて更に厳しい、いわゆる上乗せ基準を定めることができ、これまで順次上乗せ基準が設定されてきている。
 このように、工場排水については、従来から濃度規制として排水基準が適用され、順次規制が行われてきたが、今後においても、水処理技術の高度化、クローズドシステムの導入等によりその対策の一層の推進が必要である。
 他方、生活排水については、第3-3表に見るように、特に人口の集中した地域では、公共用水域に対する生活排水の汚濁負荷量は、工場排水の汚濁負荷量と比較しても相当な比率を占めるに至っており、環境基準を達成していくに当たっては、生活排水対策として下水道の整備が重要な課題となる。
 今後安定成長に移行し、限られた資源の中で行われることとなる下水道の整備(下水道総人口普及率50年22.8%、55年40%見込み)に当たっては、人口や産業の集中度が高く公害の防止が特に必要とされている公害防止計画策定地域、その他生活環境項目に係る環境基準の類型当てはめが行われている地域について重点的、効率的に進めていく必要がある。
 また、人口、産業の高密度の集積地にある維持流量の少ない河川に排水を放流している下水道の終末処理場においては、活性汚でい法や散水ろ床法のような通常の処理方法では、排水の放流先河川の環境基準が達成できず、砂ろ過、凝集沈でんというようなより高級な処理が必要とされている。
 以上のほか、生活環境項目に係る環境基準の維持達成を目指して、施策を総合的に維持していくためには、次のような課題を解決していかねばならない。
 第1に、湖沼、内海、湾等の閉鎖性水域において環境基準を達成するためには、これまでの排出濃度の規制による方式を一歩進めた総量規制方式の検討を進める必要があると考えられる。既に48年10月に制定された「瀬戸内海環境保全臨時措置法」では、3か年間に47年当時の工場排水系のCOD負荷量を半減させることを当面の対策としており、量的規制の考え方が法制上明示されている。
 しかし、環境基準の達成を目標とした総量規制を行うに当たっては、許容汚濁負荷量のは握、工場等汚染発生源の負荷量の割当手法、汚濁物質の排出量の連続的な測定技術の確立等解決すべき諸問題があり、現在、環境庁において作業が進められている。
 第2に、閉鎖性水域においては、窒素、リン等の栄養塩類についての対策が重要な課題となる。
 窒素、リン等の栄養塩類は、工場排水、生活排水のほか、水域によっては畜産農業排水等からも排出される。第3-4図に見るように、これらの栄養塩類は、水域に流入してから、既に水域に蓄積された汚でいから溶出するものとあいまって、プランクトンを増加させ、有機性汚濁の指標であるCOD値も増大させることとなる。
 したがって、水の交換があまり行われない閉鎖性水域においては、有機性の汚でいが既に蓄積されていることをも考え合わせれば、水域に流入する排水に関して、CODについての対策だけでは十分の対策とならない。
 このような水域で環境基準を達成維持していくためには、蓄積された有機性の汚でいを除去するとともに、窒素、リン等の栄養塩類の流入を防止するための対策が必要であり、このため、工場排水処理の高度化、下水道の普及と終末処理の高度化、低リン性洗剤の普及、畜産排水処理施設の高度化、養殖投餌の適正化を含めた漁場管理の適正化等の施策を総合的に推進することが重要である。

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