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第9節 土地利用政策

(1) 土地利用の適正化
 長期にわたって安定した国土の均衡ある発展を図ることを目的として、昭和50年度に今後の国土利用のあり方を示す国土利用計画を策定することとしている。
 国土利用計画は、国土の利用に関する基本構想の下に国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標等を掲げ、これらを達成するために必要な措置の概要を明らかにすることによって、国土利用の基本的方向等を明らかにすることとしている。
 また、現在作成を進めている土地利用基本計画についての実施状況を踏まえ、国土利用計画の作成を待って、改めて土地利用基本計画の再検討を行うこととしている。
 なお、「国土利用計画法」の本格的な運用に対応して、必要な措置が講じられるよう「国土利用計画法」の施行に要する経費補助を大幅に拡充(50年度予算3,017百万円)し、地方公共団体の執行体制の充実強化を図ることとしている。
(2)工業立地の適正化
 産業公害の抜本的な解決を図るためには工業立地の適正化を図ることが必要であり、50年度においても、過密・公害問題が深刻化している大都市地域における工場の新規立地の抑制を図るとともに、工業の地方分散を促進することとする。
 また、工業立地の適正化を図る上では個々の立地について、公害の防止等環境保全に万全を期する必要があるため、「工場立地法」に基づき工場環境整備対策の抜本的な強化、拡充を図ることとしている。

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