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第4節 騒音対策

(1) 工場騒音等の規制の強化
 「騒音規制法」に基づく規制は、特定の施設を設置している工場・事業場及び特定の建設作業を対象としているが、規制対象となっている施設及び建設作業のほか、最近では規制対象となっていないものに対する住民の苦情が多くなっている。このため、48年度に行われた特定施設等追加実態調査、49年度に行われた工場・事業場及び建設作業に関する規制基準の見直し調査及び工場・事業場の作業騒音の実態調査を基礎として、「騒音規制法」による規制の強化について多面的な検討を行うこととしている。
(2) 自動車騒音対策
 中央公害対策審議会に諮問中の「自動車騒音の許容限度の長期的設定方策について」の答申をできるだけ早く得て、答申に基づく規制の強化を図るとともに、使用過程車規制を効果的に行うための簡易な測定方法等の検討を進めるほか、引き続き、警察庁において都市総合交通規制を、建設省において道路の環境施設帯の設置等をそれぞれ推進することとしている。
(3) 航空機、新幹線騒音対策
 公共用飛行場の周辺及び自衛隊又は駐留軍が使用する飛行場の周辺においては、騒音による被害を防止するため、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」及び「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づく各種の障害防止対策を充実促進させていくほか、低騒音新型機の導入、航行方法の改善等の音源対策も更に積極的に進め、環境基準の維持、達成を図っていくこととしている。
 また、新幹線鉄道沿線においても、民家の防音工事、移転補償等の障害防止対策及び防音壁の設置等の音源対策を、近く設定が予定されている新幹線鉄道騒音に係る環境基準に基づき、更に進めていくほか、沿線地域における土地利用のあり方について検討を進めていくこととしている。なお、新幹線鉄道騒音の特に著しい地域における健康障害が問題となっているため、沿線地域において、聴覚障害を中心とする健康影響の調査を実施し、その実態をは握することとしている。

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