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第5節 振動対策

 現在、振動公害については、25都道府県において公害防止条例等により何らかの規制手段が講じられているが、規制方式、測定方法等については統一化されたものではなく、また、規制基準値についても相当の開きの見られる現況である。このため、国における一元的な法規制を行うことが必要であり、環境庁においては、48年11月に中央公害対策審議会に次の事項について諮問したところである。
? 振動公害に係る法規制を行うに当たっての基本的考え方
? 振動規制を行うに当たっての規制基準値、測定方法等
? 環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について当面の措置を講ずる場合のよるべき指針
 これらの諮問事項のうち?については、既に答申を受け、現在、規制基準値、測定方法等について、中央公害対策審議会において検討中であるが、この答申を待って速やかに振動公害に対する法規制等を実施することとしている。

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