前のページ 次のページ

第3節 農薬汚染対策

 農薬の登録保留の基準については、農薬汚染問題の多様化に対処し、人の健康の保持及び生活環境の保全を図るため、哺乳動物及び水産動物に対する毒性に係る試験を引き続き実施するほか、新たに鳥類に対する毒性に係る試験を行う等基礎資料の整備を図り、基準の強化を図る方向で検討を進める。農薬残留基準については、今後更に多くの農薬と農作物について基準の設定を進めていくこととし、安全使用の強化を図ることとしている。なお、農薬残留基準の設定されていない場合は、引き続き環境庁長官が当該農薬の毒性及び残留性に関する試験成績に基づき基準を設定していくこととしている。
 農薬による農作物や土壌の汚染を防止するため、農薬残留対策調査を引き続き実施する。50年度は、14農薬について調査を実施し、必要な資料を整備する。この結果に基づいて作物残留性農薬又は土壌残留性農薬の指定及びその使用基準を設定する等の適切な規制措置を講じ、農薬の安全使用基準の策定にも役立てることとしている。

前のページ 次のページ