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第2節 土壌汚染対策

(1) 「土壌汚染防止法」に基づく特定有害物質として現在カドミウム及びその化合物並びに銅及びその化合物が指定され、それぞれについての農用地土壌汚染対策地域(いわゆる対策地域)の指定要件が定められているが、昭和50年度においては、砒素及びその化合物を特定有害物質として指定することとし、併せてその対策地域の指定要件を設定する予定である。更に、鉛、水銀及び亜鉛についても、特定有害物質として指定することについて検討することとしている。
(2) 「土壌汚染防止法」に基づく対策地域の指定、農用地土壌汚染対策計画(いわゆる対策計画)の策定等に資するため、土壌汚染対策細密調査を49年度に引き続き実施して農用地の汚染状況をは握する。土壌の汚染防止の観点からの排水基準の設定等に資するための土壌汚染対策地域調査及び全国の農用地を対象に定点において重金属類による土壌の汚染の状況をは握するための重金属類概況調査も引き続き実施する。また、土壌汚染対策細密調査の結果、対策地域の指定要件に該当することが判明した地域については、「土壌汚染防止法」に基づいて都道府県知事が対策地域の指定、特別地区の指定、対策計画の策定、排水基準の設定等の措置を早急に講ずるように引き続き指導する。
(3) 休廃止鉱山等に起因するカドミウム等による広域的な蓄積性汚染が問題となっている秋田県雄物川流域、石川県梯川流域及び島根県津和野川流域について、汚染の実態のは握と汚染機構の解明のための環境調査を実施する。
(4) 有害物質による土壌の汚染の機構を解明し、土壌汚染防止対策に資するための土壌汚染機構解析調査を実施し、カドミウム等特定有害物質の分析方法の確立、汚染土壌の改良対策等に関する研究として農用地土壌の特定有害物質による汚染の解析に関する研究を49年度に引き続き実施する。
(5) 農用地の土壌汚染による被害を防止し又は除去するため、49年度に引き続き、主として対策計画に基づいて実施される排土、客土、水源転換等を内容とする公害防除特別土地改良事業を実施する。また、同事業の対象とならない受益面積おおむね10ha未満の地域についても小規模公害防除対策事業を実施する。なお、排土、客土等農用地に係る事業についての国の補助率は100分の55であったが、50年度は当該事業の一層の推進を図るため、補助率3分の2に引き上げられた(ただし、50年度着工以降分のみ)。
(6) 休廃止鉱山関係地域において、土地改良事業等の抜本的な対策が講じられるまでの間の暫定対策として、カドミウム汚染米の発生を抑制するための土壌改良資材の投入を行う休廃止鉱山関係カドミウム吸収抑制土壌改良事業を実施する。

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