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第1節 地盤沈下対策

 地盤沈下地域のうち工業用水又は建築物用水(冷暖房設備、水洗便所等に使用される水)として多量の地下水が採取されている地域は、従来から「工業用水法」又は「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(ビル用水法)に基づいて地域指定され、地下水採取の規制が行われている。昭和50年度には、濃尾平野等地盤沈下の著しい地域において、地域指定の拡大等を検討することとしている。
 地下水の採取を規制する地域指定を考慮する必要のある地域において、地下水揚水量等の実態に関する調査を行い、地方公共団体が一定の地域で行う地盤高及び地下水位の変動状況等に関する監視測定等地盤沈下防止対策に必要な調査に要する経費について、国庫補助を行うこととしている。
 また、中央公害対策審議会より49年11月29日総合的地盤沈下対策を講ずるべきであるとの答申を得たので、これを受けて、地盤沈下の防止に関する法制度の整備等について検討することとしている。
 一方、「工業用水法」に基づく規制地域における代替水の確保のため、国庫補助による地盤沈下対策工業用水道として、埼玉県、千葉県及び東京都における4事業を49年度に引き続いて実施することとしている。
 地盤沈下地域における被害の復旧や防災のために実施されている河川改修、高潮対策、内水排除施設整備、海岸保全施設整備及び土地改良等の事業を、50年度も49年度に引き続き、埼玉、千葉、東京、新潟、大阪、兵庫等の各都府県において国庫補助事業として実施することとしている。

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