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第3節 

4 自然公園における自動車規制

 マイカーに代表される自動車が自然環境の優れた地域に無制限に進入することに対処し、その自然環境の保全と健全な利用の促進を図るため49年度より十和田八幡平国立公園奥入瀬地区、日光国立公園尾瀬地区並びに中部山岳国立公園上高地地区、乗鞍地区及び立山地区等において自動車利用適正化対策を開始したが、50年度においても前年度の実績を踏まえ、更にこの施策の適切な実施を図ることとしている。
 すなわち、各国立公園管理事務所と地元関係機関により組織された対策協議会を中心に、特定区間の通行禁止、計画的通行、駐停車の禁止、利用者へのPR活動等を継続的に行う一方、公共施設等基地の整備、代替輸送機関の育成等についても積極的に解決への方向を求めていくこととする。

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