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第3節 

5 自然公園の指定、公園計画の見直し

(1) 国立公園・国定公園の新規指定及び区域拡張
 国立公園については、46年11月に国立公園候補地及び区域拡張候補地として、自然公園審議会(48年4月自然環境保全審議会に改組)より答申されたもののうち、事務の終了していない次の区域拡張候補地の拡張事務を進める。
 国立公園を拡張するもの−裏摩周及び藻琴山(阿寒国立公園)、会津駒ケ丘及び帝釈山(日光国立公園)、南島海岸(伊勢志摩国立公園)、東紀州海岸(吉野熊野国立公園)
 国定公園については、46年12月に自然公園審議会より答申され、事務の終了していない下記の地域の指定及び区域拡張事務を進めるとともに、都道府県より要望のある他の地域についても指定についての検討を行う。
 国定公園として指定するもの−日高山脈えりも、熊野枯木灘、九州中央山地
 国定公園を拡張するもの−小佐渡、福浦、米山(佐渡弥彦国定公園)、和泉、葛城(金剛生駒国定公園)
(2) 海中公園地区の指定
 国立公園については、代表的サンゴ景観の存在する西表国立公園の海域、対馬海流の影響下にある大山隠岐国立公園の隠岐島海域、黒潮影響下にある吉野熊野国立公園拡張予定地の海域等において海中公園地区の指定の事務を進める。
 国定公園については、下北半島国定公園及び壱岐対馬国定公園等において海中公園地区の指定の事務を進める。
(3) 公園計画の見直し
 国立公園を取り巻く社会条件の変化に対応するため、自然保護の強化を基調として公園計画の再検討を行う。本年度は前年度から引き続いて行っているもののほか、知床、十和田八幡平、磐梯朝日、上信越高原、瀬戸内海、雲仙天草等の国立公園について公園計画の再検討の事務を進める。
 国定公園についても、国立公園の再検討に準じて実施することとし、各都道府県に依頼し作業を進める。

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