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第3節 

3 自然公園におけるごみ処理対策

 自然公園におけるごみ処理について、次のような施策を講ずる。
(1) 45地区の総理府所管地について、国立公園内集団施設地区等美化対策事業として、関係道県及び市町村の協力の下に清掃活動を実施する。
(2) 国立公園内の総理府所管以外の重要な集団施設地区及び特に利用者の多い主要な地域については、清掃施設の整備費補助金として都道府県に対して21百万円を交付し、ごみ焼却炉等の施設の整備を図る。
(3) 国立公園内の利用者の多い地域のうち特に主要な地域をモデル清掃地域として指定し、当該地域において組織されている美化清掃団体の清掃活動に対し50百万円を補助し、清掃活動の一層の強化を図るとともに美化清掃団体の育成を図る。

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