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第2節 

2 水質汚濁

(1) 公共用水域の水質監視
 都道府県知事及び政令市長の行う公共用水域の水質の常時監視について引き続き助成を行うこととしている。また、建設省においては、河川管理者として引き続き水質監視を行うこととしている。
 また、48年度の調査で水銀、PCB等の有害物質が比較的高濃度に検出された地点の周辺水域において底質中の有害物質の調査を引き続き行うこととしている。
(2) 水質監視測定機器の整備
 公共用水域の水質の常時監視体制の強化を図るため、水質自動監視測定機器の設置について引き続き助成を行うこととしている。なお、建設省においては、一級河川について、13水系13か所(継続4か所を含む。)に水質自動監視装置を設置するとともに、水質の集中監視を行うため、7水系11か所にテレメーター装置を設置することとしている。
 また、地方公害研究所等の水質分析機器の整備についても引き続き助成を行うこととしている。
(3) 排水の監視
 工場又は事業場の排水基準の遵守状況を監視するために必要な経費について引き続き助成を行うこととしている。

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