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第2節 

1 大気汚染

 大気汚染についての監視測定体制は、国において国設大気汚染測定所及び国設環境大気測定所を整備運営し、併せて地方公共団体が行う大気汚染測定局の整備に対し、前年度に引き続いて助成措置を講じていくこととしている。また国設環境大気測定所については、50年度に更に2か所を設置する予定である。
 このほか、地方公共団体が行う移動監視測定車、騒音監視パトロールカー、ばい煙発生施設の煙道排ガス排出量等のデータ受信用テレメーター及び地方公害研究所等において必要とする分析用機器の整備充実について、前年度に引き続き助成措置を講じていくこととしている。
 また、気象庁においては、高松に大気汚染気象センターを設置するとともに、全地球的規模の大気汚染(大気バックグラウンド汚染)状態の常時観測を49年度に整備した岩手県三陸町の気象ロケット観測所において行うこととしている。

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