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第3節 公害防止計画の策定及び実施の推進

(1) 第6次地域の計画の承認
 49年度から計画策定中の第6次地域(室蘭地域、八戸地域、新潟地域、静岡・清水地域、京都地域、和歌山地域、岡山・備前地域、広島・呉地域、下関・宇部地域及び香川地域)については、関係道府県からの計画案の提出を待って内閣総理大臣による計画承認の手続きを進めることとしている。
(2) 第7次地域の計画策定指示
 49年度に基礎調査を実施した札幌地域、秋田地域、日立地域、松本・諏訪地域、岐阜・大垣地域、東濃地域、東三河地域、徳島地域及び日向・延岡地域の9地域に対しては、調査の結果に基づき、基本方針を示して、計画策定の指示を行い、これに基づいて関係道県において公害防止計画を策定する運びとなっている。

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