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第10節 

2 条例の制定状況

 公害防止条例は、地方公共団体の公害防止に対する基本的姿勢を示すものであり、また地域の具体的な公害対策について総合的推進を図る上で重要なものである。都道府県においては、全団体が公害防止条例を制定しており、ほぼ国に準じた方式をとりつつ公害関係法を補完する役割を果しているほか、立地規制(知事の指定する工場等の立地の事前協議制、許可制等)等の措置を導入している団体もある(第9-10-7表参照)。
 更に、地方公共団体の環境汚染に関する基本的方策等を定めた環境保全条例を制定している団体も16団体ある。
 次に、市町村の公害防止関係条例の制定状況を見ると、前年に引き続き条例制定の動きは活発で、49年10月1日現在466団体が条例を制定しており、前年に比べ、74団体増加している。市町村の公害防止関係条例の制定状況は第9-10-8表のとおりである。
 また、立地規制の措置を条例で導入する動きは市町村においても見られ、48年10月1日以後の1年間に2団体(49年10月1日現在の累計は15団体)において導入が図られた。

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