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第10節 

1 公害担当組織及び職員の現況

 昭和49年10月1日現在、都道府県においては全団体が公害専門課(室)を有しており、6団体を除くすべての団体において、専門の部局を設置している。
 公害センター又は公害研究所を設置している団体は83団体にのぼり、これを前年と比べると、16団体の増加を示している。都道府県の公害担当職員は総数5,852人(第9-10-1表)となっており、これを前年と比べると568人の増加を示している。
 また、49年10月1日現在の公害担当組織別の専任職員数及び兼任職員数は、第9-10-2表のとおりである。
 また、都道府県における環境影響評価の取組み体制については、専門課(室)を有している団体は、まだ1団体にすぎないが、専任職員を設置している団体は8団体であり、兼務職員を設置している団体は20団体と全団体の約半数に達している。
 次に、49年10月1日現在市町村で公害専門部局課(室)を有しているものは297団体、それ以外で公害専門係(班)を有しているもの468団体である(第9-10-3表参照)。
 また、上記以外で公害専任職員を置いている市町村は、380団体である。更に公害研究所、公害センターを設置している市町村は、49年10月1日現在39団体である。
 次に、市町村の公害担当専任職員数は、49年10月1日現在6,465人であり、これを前年と比べると、848人増加している(第9-10-4表参照)。
 また、49年10月1日の公害担当組織別の市町村の専任職員数は第9-10-5表のとおりである。
 なお、都道府県における審議会の状況については、以下のようである。
 都道府県においては法令等に基づき公害対策審議会、水質審議会、自然環境保全審議会、公害審議会及び公害健康被害認定審査会等が設置されているほか、各地域の実情に応じ、協議会、委員会等が設置されている。その主なものは第9-10-6表のとおりである。

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