前のページ 次のページ

第5節 

2 民間における環境計測の適正化

(1) 「計量法」の改正
 民間における環境計測の適正化を図るため次の2点につき、「計量法」の改正を行った。
ア 近年、濃度等の計量証明事業者が急速に増加の傾向にあるので、新たに濃度及び騒音レベルの計量証明の事業を登録制とした。
イ 計量技術の高度化、計量管理の多様化に即応して計量管理の一層の適正化を図るため、環境計量士の制度を設けた。
 なお、環境計量士については、第1回国家試験が50年3月に行われた。
(2) 騒音計の検定の実施
 「計量法」に基づく騒音計の検定は、48年7月から開始されたが、計量証明に用いる騒音計であってそれ以降に購入したものは49年末までに検定を受けないと使用できないこととなり、49年末までに約7,000台の検定が行われた。

前のページ 次のページ