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第3節 

2 その他の政府関係機関による融資

(1) 中小企業設備近代化資金による融資
 本制度は、「中小企業近代化資金等助成法」に基づき、中小企業の設備の、近代化の促進を目的として、都道府県が窓口となって個別中小企業に対しで 貸付けを行うものである。公害防止施設として融資対象となる施設は、汚水処理設備、ばい煙又は粉じん処理装置、騒音防止設備、工業用水道への転換設備、海水汚濁防止装置、悪臭処理設備、産業廃棄物処理設備、特定物質処理装置である。49年度資金枠は、282億円のうちで行った。
(2) 中小企業金融公庫による融資
 中小企業金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付制度は、40年9月から行われている。融資対象施設等は、汚水又は廃液処理施設、ばい煙並びに粉じん又は特定物質処理施設、騒音防止施設、産業廃棄物処理施設及び有効利用施設、悪臭防止施設、工業用水道への転換施設、「公害防止事業費事業者負担法」に基づく事業者負担金であるが、貸付枠の拡大(49年度200億円、産業公害防止枠。48年度同100億円)を行った。また.過密解消及び公害防止のための中小企業の工場移転に対する特別融資(49年度515億円、構造改善等貸付けのうち)公害防止のための事業転換を行うのに必要な資金に対しても、融資が行われている。
(3) 国民金融公庫による融資
 国民金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付制度は、45年度から行われている。融資対象は、汚水又は廃液処理施設、ばい煙並びに粉じん又は特定物質処理施設、騒音防止施設、産業廃棄物処理施設及び有効利用施設、悪臭防止施設、工業用水道への転換施設、「公害防止事業費事業者負担法」に基づく事業者負担金であるが、貸付枠の拡大(49年度40億円、産業公害防止枠。48年度同30億円)を行った。
 また、過密解消及び公害防止のための中小企業の工場移転に対する特別融資(49年度90億円、構造改善等貸付けのうち)、公害防止のための事業転換を行うのに必要な資金に対しても、融資が行われている。
(4) 中小企業振興事業団による融資
 中小企業振興事業団による資金の助成制度は、共同処理施設等に貸付けを行うもので、汚水、ばい煙、粉じん、騒音、産業廃棄物、悪臭等の共同公害防止事業に対して融資を行っており、また、公害防止機器を共同購入し組合員に買取予約付きリースを行う公害防止設備リース事業に対しても所要資金を融資している。
(5) 日本開発銀行による融資
 日本開発銀行においては、49年度公害防止枠を1,080億円に拡大したほか、502億円を追加した(48年度650億円)。
 融資対象設備は、公害予防設備、公害防止設備、苛性ソーダ製法転換緊急対策、工場環境整備の4項目があり、公害予防設備として石油低硫黄化(重油脱琉設備、重質油分解・ガス化脱硫)、液化天然ガス発電、無公害工程転換があり、公害防止施設としては、ばい煙防止、汚水処理等、廃棄物処理、排煙脱硫である。また、このほか、公害防止に寄与するものとして、公害過密地域からの工場分散に対する融資や廃事処理事業に対する融資、公害防止技術の企業化等に対する融資を行っている。
(6) 北海道東北開発公庫による融資
 北海道東北開発公庫において、49年度より新たに苛性ソーダ製法転換緊急対策のための融資を行うこととし、当初40億円を計上、50年1月に50億円を追加した。
(7) 農林漁業金融公庫による融資
 畜産経営に起因する環境汚染の防止を図り、生産性の高い畜産経営の育成に資するため、農林漁業金融公庫から畜産経営環境保全資金として、地域、経営の実情、環境汚染の実態等に応じた環境保全対策に必要な家畜排せつ物処理施設の設置及び家畜飼養施設の移転に要する資金を対象に融資した(49年度の融資枠は29億円)。
(8) 金属鉱業事業団による融資
 「金融鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止工事に対して、48年度より融資制度を創設し、金属鉱業事業団において融資を行っているが、49年度においては融資規模を11億円から22億円に拡大した。

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