前のページ 次のページ

第3節 

3 税制上の措置

 公害防止用施設について初年度2分の1の特別償却制度が設けられているが、このうち適用期限の到来する船舶廃油処理設備、重油脱硫設備、産業廃棄物処理用設備のうち焼却装置等について適用期限を延長するとともに、騒音防止用設備の範囲に鍛造機用浮基礎を加えた。無公害化生産設備について認められている初年度3分の1の特別償却制度を真空鋳型造形機等にも適用するとともに、廃プラスチック再生利用設備、大規模廃車処理用設備についても同様の措置を講ずることとした。公害防止準備金制度の適用期限を2年間延長し、工場緑化費用について短期償却を認めるとともに、金属鉱業事業団に積み立てる鉱害防止積立金につき損金算入を認めた。公害防止事業団から事業協同組合等が譲渡を受けた土地をその組合等から再譲渡により組合員等が取得する場合の登録免許税の税率軽減措置を、共同利用建物の敷地の用に供する土地にも適用した。固定資産税については、国立公園及び国定公園の特別保護地区及び第1種特別地区内の特定の土地並びに船舶等に備えられたオイルフェンスを非課税とするとともに、リース契約に伴う公害防止設備について、49年度から51年度までの3年間非課税とする措置が創設された。また、廃車スクラップ処理設備、廃プラスチック再生利用設備及び有機性廃棄物の有効処理設備について、固定資産税の課税標準を取得後3年間2分の1に、騒音防止の用に供するアスファルトプラント用しゃ音覆い及び鍛造機用浮基礎等について固定資産税の課税標準を3分の1に、それぞれ軽減することとした。

前のページ 次のページ