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第6節 

3 野外レクリエーション施設・地区の整備等

(1) 長距離自然歩道
 東海自然歩道は、東京の明治の森・高尾国定公園を起点とし、大阪の明治の森・箕面国定公園を終点とする自然環境に恵まれた地域をつなぐ、日本で初めての本格的長距離歩道として44年度に着工され48年度完成した。その豊かで美しい自然に親しみながら歩くことは健全なレクリエーションとして広く国民全般に親しまれ、49年の前半において約200万人を超える利用がなされている。
 東海自然歩道の完成に引き続き、49年度は国費11百万円をもって4か所の国立公園、3か所の国定公園及び29か所の県立自然公園等豊かな自然や文化財を包含している地点を結びながら九州地方を一巡し、四季を通じて探勝できる九州自然歩道の路線調査(総延長約2,200km)を行った。
(2) 国民休暇村
 国民休暇村は、国立公園、国定公園の自然環境の優れた休養適地に低廉で健全な宿泊施設をはじめ、その地域に応じた各種の野外レクリエーション施設を総合的に整備したもので、36年度から建設が進められ、48年度までに23 地区が一般の利用に供されているほか、現在新たに6地区において建設に着手している。 国民休暇村の施設のうち、園地、遊歩道、キャンプ場等の公共施設については国又は地方公共団体が、宿舎、ロッジ、スキーリフト等の有料施設については財団法人国民休暇村協会が、整備し、運営している。
 国民休暇村の年度別設置数及び建設に要した投資額は第6-6-5表のとおりであり、利用者数の推移は第6-6-6表のとおりである。


(3) 国民休養地
 国民休養地は、近年著しく増大している野外レクリエーション需要に対応して、都市から比較的到達の容易な都道府県立自然公園等の自然環境が良好に保持された休養適地に、自然の保護を図りながら宿泊施設をはじめ、遊歩道、園地、野営場、運動広場、休憩所等の各種野外レクリエーション施設を総合的に整備する保健休養施設である。
 45年度から地方公共団体が環境庁長官の承認を受けて整備運営しているもので、49年度までに32地区が承認を受けて整備中である。
 国民休養地の施設整備については、国民宿舎、国民保養センター、プール、球技場等の施設は厚生年金保険及び国民年金の積立金還元融資により整備しており、都道府県立自然公園内の国民休養地については、3分の1の国庫補助金により、歩道、園地、駐車場、野営場等公共施設の整備を行っている。
(4) 国民保養温泉地
 温泉地のうち、温泉利用の効果が十分期待でき、かつ健全な保養地として大いに活用される場として「温泉法」第14条に基づいて環境庁長官が指定した地域を、国民保養温泉地として育成している。49年度末現在59か所7,1461haを指定している。
 国民保養温泉地においては、環境庁長官が温泉利用施設の整備及び環境の改善を図るために必要な温泉地計画を定め、これに基づく公共施設を整備する場合は、保養温泉地施設整備費補助金(補助率3分の1)が交付されることとなっており、49年度においては園地、野営場、駐車場等の施設整備を対象として、国庫補助を行った。
(5)少年自然の家
 少年自然の家は、少年を自然に親しませ、自然の中での集団宿泊生活を通じて、規律、協同、友愛、奉仕の精神を体得させ、心身共に健全な少年の育成を図ることを目的とする社会教育施設である。少年の学校外活動の充実を図り、これら施設の整備を一層促進するため、49年度は、地方公共団体が設置する少年自然の家24か所の施設整備について補助することとした。49年度末における公立少年自然の家の設置箇所数は69か所となった。
 また、学制100年事業の一環として、公立少年自然の家の事業について助言、指導を行うなど、中核的な役割を果たすとともに、自ら広域的な少年の交流や少年教育指導書の養成・研修を行うための国立少年自然の家を全国の各区域に設置することとしているが、現在、第1少年自然の家(高知県室戸市)の第2年次工事を進めるとともに、第2少年自然の家(福島・栃木県)、第3少年自然の家(長崎県)の初年次工事に着手した。更に創設調査を宮城県において行うとともに今後の設置について一般調査を行った。
(6) 自然体養林等
 国有林野事業の一環として国有林野のうち森林を主体とし、風景が優れ、かつ林業経営との調整が図り得るところで、国民の保健及び休養の用に供することが適当と認められる地域を44年度から自然休養林として指定し、伐採制限、風致施業等を行うとともに遊歩道、園地等の利用施設を設け、森林の保健休養機能の積極的な発揮を図ることとしている。49年度においては、新たに14か所を指定し、49年度末における設置数は69か所、総面掛土約8.4万haとなった。
 また、森林レクリエーション需要の増大、目的、形態等の多様化に対処して、森林の有する多角的機能との調和を図りつつ国有林野内に各種のレクリエーション施設を整備した広域乾的かつ総合的な森林レクリエーション・エリアを設定することとして46年度から調査を実施している。49年度においては、総合森林レクリエーション・エリアの候補地の選定調査を8か所、基本計画策定のための基礎調査を1か所実施するとともに武尊地域において整備事業に着手し、一部道路の改良等も実施した。
(7) 青少年旅行村
 青少年旅行村は、自然に恵まれた地域にキャンプ場、遊歩道等の健全な野外レクリエーション活動施設を配置した地区である。
 46年度以来このような青少年旅行村の基盤施設を整備する地方公共団体に対して補助を行っており、49年度には64百万円の補助金をもって16か所の青少年旅行村を整備し、49年度末の設置箇所数は64か所となった。
 48年度までに整備を行った48か所の青少年旅行村における49年夏期の利用者は約72万人であった。
(8) 観光レクリエーション地区
 観光レクリエーション地区は国民が豊かな自然の中で手軽に健全な観光レクリエーション活動を楽しむことができるよう、多様なレクリエーション施設を配置した区域である。その整備に当たっては、交通施設との整合性や自然の保護に十分配慮するとともに十分な水処理(給水及び汚水処理)施設及び廃棄物処理施設を整備して清潔な環境を保持しようとするものである。
 48年度から、このような観光レクリエーション地区の整備事業を実施する都道府県に対し、補助を行っており、49年度には補助金1億4,800万円を計上して、48年度に引き続き群馬県武尊地区及び岡山県奥津地区の整備を行ったのに加え、新たに和歌山煙樹海岸地区について、50年度実施事業のための設計を行った。

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