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第6節 

2 休養施設の整備等

(1) 休養施設の整備
ア 国民宿舎
 国民宿舎は、自然環境に恵まれた休養適地において、国民の誰もが、低廉でしかも快適に利用できる宿泊休養を目的とする施設で、31年度から地方公共団体が厚生年金保険及び国民年金の積立金還元融資を受けて建設し、運営しているものである。
 49年度までに設置された宿舎数及び建設に要した融資額は第6-6-1表のとおりであり、利用者数の推移は第6-6-2表のとおりである。
イ 国民保養センター
 国民保養センターは、自然公園等の休養適地に、主として地域住民の保健休養のために設置された低廉で健全な日帰りレクリエーションを目的とする施設で42年度から地方公共団体が厚生年金保険及び国民年金の積立金還元融資を受けて建設し、運営しているものである。
 49年度までの設置数及び建設に要した融資額は第6-6-3表のとおりであり、利用者数の推移は第6-6-4表のとおりである。


(2) 温泉
 我が国は、世界でも有数の温泉国であり、温泉地は国民の保健休養地として極めて重要な役割を果たしている。
 48年度末現在、全国の温泉ゆう出源泉数は1万6,681か所(うち自噴温泉5,146か所、動力の装置された源泉7,893か所、未利用源泉3,642か所)、ゆう出量は1日換算約194万トンに及んでいる。
 「温泉法」は、これらの温泉を保護し、その適正な利用を図ることを目的としており、温泉を掘削し、増掘し、動力を装置し、又は温泉を公共の浴用若しくは飲用に供しようとする場合には都道府県知事の許可を受けなければならないこととしている。48年の「温泉法」による全国の許可件数は、土地の掘削1,205件、増掘137件、動力の装置579件、浴用又は飲用2,066件である。

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