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第6節 

4 港湾・海岸の環境整備

(1) 港湾の環境整備
ア 港湾における緑地等の整備
 従来港湾の整備は、流通及び生産の場としての港湾の整備に重点が置かれたため、港湾環境は潤いに欠けるものが多かった。しかし、国民の生活向上と意識の変化に伴い、国民の憩いの場としての機能を持たせ、併せて快適な港湾環境を創出し、魅力ある港湾を造るため、49年度においては、事業費58億7,900万円(国費23億7,100万円)をもって、東京港、横浜港、名古屋港、大阪港等64港において緑地及び広場の整備を行った。
イ レクリエーション港湾
 近年ヨット等によるレクリエーションが盛んになりつつあるが、限りある自然を利用する以上、無秩序な利用を避け、自然環境の保全に十分留意する必要がある。
 49年度は、48年の「港湾法」の改正に基づき、港湾の施設の技術上の基準及び港湾計画の基準に関する運輸省令がそれぞれ7月及び8月に公布施行され、海岸線の無秩序な開発の防止が図られた。一方、49年度には前年度までに着工した公共レクリエーション港湾の整備事業を継続実施し、自然環境の利用と週末休養施設の整備を促進した。
(2) 海岸の環境整備
 潤いのある豊かな海岸環境を創出し、併せて海岸の利用の増進を図るため、48年度に引き続いて離岸堤、階段式護岸、遊歩道等の施設の整備、養浜、海岸後背地への植栽等を行う海岸環境整備事業を実施することとし、49年度には、全国37か所において事業の実施を図った。

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