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第5節 

2 歴史的環境・天然記念物の保全

(1) 史跡、名勝、天然記念物等の保護
 貝づか、古墳、城跡等の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いものについては、文部大臣はこれを史跡に指定することができるとされており、49年度末現在954件が指定されている。指定された土地については、現状変更を制限し、保護されることとなっている。また、史跡のうち、特に必要がある民有地についても、これを買い上げて保存するとともに当該遺跡の性格、内容に応じた整備等の保護事業(補助事業)を行っている。49年度は、史跡等の買上げとして毛越寺跡(岩手県)、国府遺跡(大阪府)等83件、史跡等の環境整備として美濃国分寺跡(岐阜県)、綾羅木郷遺跡(山口県)等105件について補助を行った。
 また、古墳等の史跡が集中的に所在している地域について、当該地域の環境整備、資料館の設置、民家の移築を行うための「風土記の丘」の建設等を行い、49年度までに8か所の整備を完了している。
 飛鳥、藤原地域の文化財の保存整備については、史跡の土地買上げ、整備、発掘調査及び資料館の設置等を引き続き実施している。特別史跡高松塚古墳の壁面については、壁画修復及び保存施設の設置等を行っている。
 平城宮跡については、現在約120haが特別史跡に指定されており、38年度以来国費による買上げを行うとともに奈良国立文化財研究所が発掘調査及び整備を行っている。
 この土地の買上げについては、48年度までに紛80haを買い上げているほか、48年度に奈良県が地方債により約6.8haを先行取得し、平城宮跡の買上げは一応終了した。
 庭園、峡谷、山岳等の名勝地及び動植物、地質鉱物等で観賞上又は学術上価値の高いものについては、文部大臣はこれを名勝又は天然記念物に指定することができることとされており、49年度末現在、名勝219件、天然記念物900件が指定されている。
 文化庁では、近年の開発の進展に伴い、天然記念物である動植物が減少しつつあることに対処するため、42年度から年次計画により、全国天然記念物緊急調査を実施し、この結果を植生図、主要動植物地図としてまとめ、その保護の基礎資料とするとともに天然記念物の生態等についての緊急調査等を実施している。
(2) 古都における歴史的風土の保存
 京都、奈良、鎌倉等の古都において歴史的意義を有する建築物、遺跡等が 周囲の自然的環境と一体を成して古都における伝統と文化を具現、形成している地域を保存するため、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」に基づき、現在までに京都市等8市町村において約1万4、000haの歴史的風土保存区域を指定し、更にこの区域のうち、特に枢要な部分を構成している地域的4,000ha(37地区)を都市計画の歴史的風土特別保存地区として指定している。歴史的風土特別保存地区においては、建築物その他 の工作物の新築等歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれがある行為を、府 県知事の許可に係らしめるとともに土地の買上げを行い、また、この地区以外の歴史的風土保存区域においても、それらの行為を府県知事に届け出る等、必要な規制を行っている。
 48年度までに買上げを行った土地の面積は、約87haである。
 なお、飛鳥地方については、45年12月の「飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する方策について」の閣議決定に基づき、国費約8億1,500万円(事業費約8億8,500万円)で環境の整備を行った。

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