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第5節 

1 都市における自然環境の保全

 都市及びこれら周辺の地域における樹林地、草地、耕地、水辺地などの自然地域は、大気浄化、気象緩和、無秩序な市街地化の防止、公害・災害の防止等に大きな役割を果たし、また、地域住民の人間形成にも大きな影響を与えるものであるところから、健全な都市環境上不可欠なものについて積極的に保護し、育成し、あるいは復元が図られなくてはならない。そのため昭和49年度においては以下の施策が講じられた。
(1) 国民公園及び墓苑
 旧皇室苑地であった皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑は国民公園として46年以来環境庁が管理し広く一般に利用され親しまれている。
 皇居外苑は、昭和44年4月から建設省により森林公園として整備された旧江戸城北の丸地区を加えて一般の利用に供されている。皇居前広場はクロマツと芝生を中心に整備されており、利用者は年間800万人に及んでいる。近年交通量の増大による排気ガス等こよってクロマツ等の樹木が衰弱してきたので、40年度から3年計画で補植等を行ったが、43年度以降も引き続き、老木等の補植を行ったほか、濠池調査等を行った。また、北の丸地区は、森林公園にふさわしく、19.3haの園内にはかん木を含めて百数十種10万本を超える樹木が植えられ、年間利用者は350万人に達している。
 新宿御苑は、明治時代における和洋折衷の代表的庭園で年間利用者は約180万人に及んでいる。面積58.3haの苑内には、紛1,800本の桜樹があるが、四季にわたり花を観賞できるよう全苑にわたり花木の整備を進めた。
 京都御苑は、京都御所を囲む面積65.3haの苑地で、御所の環境を守るとともに京都市の中央公園的役割を果たしており、年間利用者は600万人に及んでいる。その整備を図るため芝生の張替え、堤塘の修景等を行った。
 千鳥ケ淵戦没者墓苑は、千鳥ケ淵に臨む1.6haの墓苑で、ここには戦後海外の各地から収集された遺骨のうち遺族に引き渡すことのできない戦没者の遺骨約17万3千柱が安置されており、年間15万人に達する人が訪れている。
(2) 都市公園
 都市公園は、都市を緑化し、都市公害を緩和し、災害時の避難場所を提供するばかりでなく、児童、青少年の健全なレクリエーションの場や市民のコミュニケーションの場を与える等の多目的機能を有する基幹的な生活環境基盤施設である。我が国における都市公園の現状は、48年度末で面積約27,100haであり、これは都市計画区域内人口1人当たり3.Om
2
に当たる。欧米の諸都市、例えばニューヨーク19.2m
2
/人、ロンドン22.8m
2
/人に比較して、我が国はかなりの低水準にあるといえる。
 このため、都市公園を緊急かつ計画的に整備するため、47〜51年度を事業期間とし、一般公共事業3,200億円、地方単独事業等4,800億円、予備費1,000億円、総額9,000億円の内容を持つ都市公園等整備5箇年計画が定められた。
 49年度は、この5箇年計画の第3年度として、国費25,730百万円をもって、積極的な事業の推進を図った(第6-5-1表参照)。


(3) 都市緑地
 都市の緑とオープンスペースを確保するため、都市公園等の計画的整備を促進するとともに既存の良好な自然的環境を積極的に保全する施策として新たに「都市緑地保全法」に基づいて緑地保全地区の制度が設けられ、49年2月1日に施行された。
 緑地保全地区は都市計画区域内の樹林地、草地、水辺等の良好な自然的環境を形成している緑地のうち、?無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止等にも必要なしゃ断地帯、緩衝地帯、避難地帯として適切な位置、規模、形態を有するもの、?神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって伝統的、文化的意義を有するもの、?風致又は景観が優れ当該地域住民の健全な生活環境を確保するため必要なもののどれかの要件に該当するものであり、指定されると行為に制限が加えられるが、土地の買取り申出制度が採られている。現在、3都市19地区において指定されている。
 また、緑化協定の制度が取り入れられており、都市計画区域内の相当規模の一団の土地又は相当の区間にわたる道路沿いの土地の所有者全員の合意によって緑化協定を締結することができるとされており、現在、1都市1地区で実施されている。
(4) 近郊緑地
 東京、大阪等の大都市近郊における緑地を保全し、もって良好な都市環境を確保するとともに、地域住民の健全な心身の保持増進と公害及び災害の防止に資するため、「首都圏近郊緑地保全法」及び「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、24区域、約95,000haの近郊緑地保全区域が指定され、緑地保全に影響を及ぼす行為について届出の義務が課されている。更に、この区域のうち、特に保全を図るべき枢要な地区については、近郊緑地特別保全地区として既に13地区、約1,240haの決定が行われている。
 近郊緑地特別保全地区については、一定の開発行為について許可制を採るとともに、その規制により土地利用に著しい支障を来した場合、土地所有者の申出により土地を買い入れることになっており、48年度までに紛60haを買い入れ、49年度においては約1.4haの土地を買い入れた。
 また、49年度においては、近畿圏及び中部圏における文化財の保存、緑地の保全又は観光レクリエーション資源の保全開発を図るため、保全区域における保全及び開発に関する調査を実施した。
(5) 風致地区
 都市の風致を維持するため、「都市計画法」に基づき風致地区が定められている。これは自然的要素に富んだ土地について良好な自然的景観と建築行為との調和を図る制度であり、風致地区内における規制については、都道府県又は指定都市の条例により定められており、建築物の建築、宅地の造成等を都道府県知事又は指定都市の長の許可に係らしめる等必要な規制を行い、都市の風致の維持を図っている。なお、48年度末現在、風致地区は全国で205都市約16万haが指定されており、49年度においては、長崎市、福山市、桐生市等において区域の拡張等を行った。

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