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第2節 

3 その他の健康影響調査

(1) 健康被害診断基準の設定
 健康被害発生時における迅速、的確な対策の推進に資するため、各種環境汚染物質の健康影響について調査し、その診断方法及び診断基準を設定することが必要であり、このため49年度は、弗素について調査を行った。
(2) 複合大気汚染健康影響調査
 ばい煙等による環境汚染の人体影響を疫学的に調査し、汚染の態様と人体影響との関連性のは握、汚染の態様に即応した地域的健康管理体制の確立、及び今後予測される汚染物質による影響に関する資料を得るために、千葉県、大阪府及び福岡県からそれぞれ対象地区を選び健康調査及びSOx、粉じん、NOx等の環境調査を行った。なお、この調査は45年度を初年度として5か年行うべく計画したものである。
(3) 有害物質健康影響調査
 マンガン、砒素等の環境汚染の態様と健康影響との関連を明らかにし、自然界における金属等の常在値をは握するとともに、汚染物質による健康影響を事前に予測し、健康被害地における適切な保健対策を推進するために必要な基礎資料を得るため、49年度は茨城県、大阪府及び兵庫県に委託して調査を行った。
(4) 自動車道沿道住民健康影響調査
 高速自動車道等の沿道周辺に居住する住民に対する自動車騒音及び自動車排出ガスによる健康影響が大きな問題となっている。
 このため、沿道周辺に居住する住民の健康影響について大気汚染及び騒音による環境汚染との関係を明らかにするため、川崎市及び兵庫県の協力を得て調査対象地域を選定し、健康調査及び環境調査を実施することとした。

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