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第1節 

4 水俣病

(1) 水俣湾周辺の水俣病
ア 沿革
 水俣湾周辺地域における水俣病に関する経緯は、次のとおりである。
 31年5月 チッソ株式会社水俣工場附属病院から水俣保健所に対して奇病発生の旨報告
 31年11月 熊本大学研究班は、水俣湾産魚介類の摂取による中毒症である旨中間報告33年8月水俣湾海域で漁獲しないよう県漁連等へ指導通達(県経済部長)
 9月 チッソ株式会社は従来百間港に排出していたアセトアルデヒド工程廃水を八幡プールを経て水俣川口に排出
 11月 政府予備費支出(原因調査費、患者収容施設費、治療費)
 34年11月 食品衛生調査会は、有機水銀説を厚生大臣に答申
 12月 水俣病患者家庭互助会に対する調停委員会の調停案調印(いわゆる見舞金契約)
 37年11月 胎児性水俣病患者認定
 43年9月 水俣病は、チッソ株式会社水俣工場より排出されるメチル水銀化合物により汚染された魚介類を摂取することによって生じたものであるという政府       統一見解発表
 44年12月 救済法による地域指定
 46年8月 水俣病認定申請棄却処分に係る行政不服審査請求に対する環境庁裁決
 8月・9月 水俣病の認定の要件についての環境事務次官通知等(当該症状が経口摂取した有機水銀の影響によるものであることを医学的に見て否定し得ない場       合においては、法の極旨に照らし、これを当該影響が認められる場合に含むものである。)
 48年3月チッソ株式会社に対する損害賠償請求について、原告勝訴の判決
 4月 公害等調整委員会第1回申請の30人について調停成立
 7月 被害者とチッソ株式会社との間で補償協定成立
イ 検診及び審査の促進
 熊本県における検診業務は、従来、熊本大学・水俣市立病院等に委託して行われていたが、熊本地裁判決後における認定申請書の増加に伴う未処分者の累増に対処するため、また、熊本県議会等の認定業務促進の要望もあり、環境庁は、49年2月、熊本県と共同して、水俣病認定業務促進検討委員会を設置し、九州の5大学と3国立病院に検診業務についての協力を要請した。これにより各大学等の協力を得て、49年7月から8月の大学が夏休みとなる時期に約450人の検診を実施することができた。
 しかしながら、従来検診に従事してきた医師とは異なる医師による検診が行われたこともあって、申請書の一部から、検診の方法等について不満が述べられ、従来の熊本大学を中心とする検診体制にするよう強い要望がなされた。
 熊本県においては集中検診の結果だけで認定し得ない者については症状の見落しのないよう再検診を行う等の対応を示した。
 また、49年4月に熊本県認定審査会の委員の任期が満了し、検診業務の促進との関連性を考慮して次期の委員を選定し、うち1人は欠員であったが、11月に認定審査会を開催しようとしたところ、申請書の一部から認定審査会委員の構成について強い反対がなされ、認定審査会は流会のやむなきに至った。
 認定業務は、従来の体制による場合には、現在申請中の者の検診、審査を終了するのに数年を要することとなり、速やかな認定を行うためには、検診、審査能力の拡大が急務ではあるが、検診や審査に当たる医師及び認定業務を総括する行政庁と申請者及び被認定者との間における信頼と協力関係も認定業務の円滑な推進には不可欠である。
 なお長期にわたり認定を待っている申請者に対しては、一定の要件を定めて公害医療研究の一環として特段の措置を講ずることとし、その特例として、50年1月分から、不作為の審査請求で認容された者及びこれに相当する者に適用した。
 また、認定審査会の審査を受けて処分の保留されている者に対する措置は、49年4月から行われている。
ウ 不服審査等
 申請から処分まで長期間かかることから49年3月、6人の申請者がチッソ株式会社に医療費等の請求を求めて熊本地裁に仮処分の申請を行い、うち2人について同年6月、請求の一部が認められた。
 また、49年7月(179人)、8月(365人)、9月(107人)の3次にわたって、申請者651人から環境長庁官に対して、熊本県知事等が認定申請に対していまだ処分を行っていないことは「行政不服審査法」上の違法又は不当な不作為に当たるとして審査請求が行われたが、環境庁長官は、第1次の審査請求に対し、9月(16人認容)、10月(11人認容、152人棄却)の2回に分けて裁決を行った。
 なお、不作為問題に関しては、49年12月、熊本地裁に、熊本県知事を被告として不作為の違法確認の訴えが起こされている。
 他方、県知事から水俣病ではない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求を提出している者は、50年3月末現在、熊本県分31件、鹿児島県分50件に上っている。
エ 現状
 50年3月末現在、熊本県の被認定者は、592人(ほか救済法施行後死亡者63人、施行前死亡者44人)であり、鹿児島県の被認定者は92人(ほか救済法施行後死亡著7人、施行前死亡者1人)である。
 また、認定申請中の者は50年3月末現在、熊本県2,821人、鹿児島県280人となっている。
(2) 阿賀野川流域の水俣病
ア 沿革
 阿賀野川流域における水俣病に関する経緯ほ次のとおりである。
 40年5月 新潟大学医学部より、新潟県衛生部に対し、原因不明の疾患発生の旨連絡
 6月 新潟大学椿教授が、有機水銀中毒患者が発生した旨発表
 43年9月 昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水が中毒の基盤になったという政府見解発表
 44年12月 救済法による地域指定
 46年9月 損害賠償請求に関し、原告側勝訴の判決
 48年6月 被害者団体と昭和電工株式会社との間で判決に準じた補償協定締結
イ 現状
 阿賀野川流域における水俣病患者は、50年3月末現在、被認定者516人(ほか救済法施行後死亡者18人、施行前死亡者5人)であり、認定申請中の者は573人となっている。
 新潟県においては、新潟大学の協力を得て、認定業務の促進が図られている。
 なお、新潟県知事から水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求を提出している者は、50年3月末現在、15件となっている。

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