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第1節 

2 騒音防止対策

(1) 「騒音規制法」による規制
 45年の「騒音規制法」の改正で、指定地域の対象範囲が大幅に広げられたことにより、工場・事業場騒音、建設騒音及び自動車騒音の規制が進められ、48年末現在の「騒音規制法」に基づく指定地域は46都道府県において514市321町40村23特別区に及んでいる。
ア 工場・事業場騒音
 「騒音規制法」の規制対象となっている工場及び事業場の数は48年末において96,538に及んでいるが、48年中に新たに規制を受けることとなったエ場、事業場の数及び「騒音規制法」に基づく改善勧告及び改善命令の48年中における発動状況は第4-1-3表のとおりである。


イ 建設騒音
 48年中に行われた「騒音規制法」の規制を受ける建設作業の件数及びそのうち「騒音規制法」に基づく改善勧告等が発動された件数は第4-1-4表に示すとおりである。


(2) その他の騒音対策
ア 土地利用の適正化
 工場・事業場騒音に関する問題の多くは、住居と工場とが混在していることにも起因するものであるため、従来から「都市計画法」等により土地利用の適正化が図られてきた。45年の「都市計画法」の改正によって定められた新たな用途地域の指定は大都市地域(「都市計画法」の政令都市)及び従前から用途地域指定のあった地域の都市計画区域については、すべて完了し、更にその他の都市計画区域についてもその指定を進めており、これを通じて住工分離の施策が促進されている。49年3月に施行された「工場立地法」に基づく工場立地に関する準則においても、「騒音規制法」の特定施設等を工場敷地に設置する場合は、周辺地域の土地利用状況に応じて 生活環境に対する影響が最も小さくなるように、又は住宅等から100m以上離れて配置するように義務付けられている。
 他方、騒音が問題となる工場、事業場の多くは中小規模であるため、資金的な面から移転が困難な場合が多いので、公害防止事業団等において、共同利用建物の建設あるいは工場団地の造成を行い、中小工場にあっせんしている。公害防止事業団が48年度までに金属加工業等騒音発生型の工場の移転のために実施した事業は、共同利用建物の建設8か所及び工場団地の造成46か所である。
イ 自動車交通騒音防止対策
 自動車騒音は、エンジン、吸排気管、ファン、ラジエーター、トランスミッション、タイヤ等から発生するが、実際には、自動車の種別、走行条件、道路構造等の各種の変動要素が複雑に絡み合って騒音となっている。
 自動車騒音の大きさそのものを減らす対策として、特殊自動車を除くすべての自動車及び原動機付自動車を対象として、新車時及び使用過程時において、許容限度に基づく規制が実施されている。当面、大型自動車及び二輪車に重点を置く許容限度の強化を行うこととしているが、更に、長期的観点から複雑な発生機構を有する自動車騒音の規制強化を図るべく、中央公害対策審議会において、「騒音規制法第16条第1項に基づく自動車騒音の大きさの許容限度の設定についての長期的方策はいかにあるべきか」について審議中である。
 このような発生源対策に加え、都市内においては、都市総合交通規制の実施が推進されており、特に文教及び住宅地域等静穏を保持する必要がある地域については、最高速度制限、クワイエットゾーンと称する夜間の自動車の通行禁止等の交通規制が実施されている。また、高速道路等自動車交通量の多い幹線道路と住居が近接している地域では、しや音壁の設置等の対策等に加え、49年度から環境施設帯を設置する施策が進められているが、長期的には、土地利用の適正化、都市再開発等の自動車を取り巻く環境整備が必要である。

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