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第3節 

3 監視測定体制の整備

(1) 公共用水域の水質監視
 環境庁において、都道府県知事が「水質汚濁防止法」に基づいて実施する公共用水域の水質の常時監視のために必要な経費のうち測定計画の作成費及び公共用水域の水質調査について、48年度に引き続き助成を行った。この水質調査の対象水域は環境基準の水域類型の指定が行われたすべての水域(県際水域47水域、委任水域271水域)及びその他の水質監視の必要性の高い水域であり、調査の頻度は原則として県際水域で1水域6地点、毎月1回、委任水域では1水域3地点、毎月1回となっている。建設省においても、河川管理者の立場から全国108水系の管理区間内水域について、水質汚濁状況をは握するとともに、水質の常時監視を実施した。
 公共用水域の水質の常時監視体制の強化を図るため、公共用水域の重要地点における水質監視の自動化を推進する必要がある。環境庁においては、都道府県に対し、22か所の水質自動監視測定機器の設置について助成を行った。建設省においても、河川管理者の立場から1級河川について、16水系、20か所に水質自動監視測定機器を設置するとともに、4水系、6か所において水質の集中監視を行うためテレメーター装置を設置した。
 また、環境庁においては、兵庫県に委託し、48年度に瀬戸内海(兵庫県高砂市沖合)に試験設置した海洋水質自動監視施設による水質監視を実施するとともに、都道府県及び政令市における常時監視体制の強化を図るため、地方公害研究機関の水質分析機器の整備につき助成を行った。
(2) 排水の監視
 環境庁において工場又は事業場の排水基準の遵守状況を監視するために必要な経費について都道府県に対し助成を行った。

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