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第2節 

3 排出規制の強化

(1) 規制基準の強化等
 「大気汚染防止法」は、工場又は事業場に設置されているばい煙発生施設等から発生する大気汚染物質を、ばい煙、粉じん及び特定物質に分け、それぞれについて規制措置を定めている。規制措置の主な内容は、ばい煙については排出基準を定めこれを遵守させることであり、粉じんについては、構造並びに使用及び管理に関する基準を定めこれを遵守させることである。
 49年度においては、48年5月に改定強化された二酸化硫黄の環境基準の維持達成を図るために、工場等のばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の排出規制を強化するとともに、窒素酸化物の排出規制の強化のための調査を行った。
ア 硫黄酸化物の排出基準の強化
 硫黄酸化物の排出基準は、政令で定める地域ごとに設定されるKの値を一定の式すなわちq=K×lO-
3
He
2
(Heは煙突の高さに煙の上昇高さを加えたもの)に代入して、各ばい煙発生施設ごとに算定される1時間当たりの硫黄酸化物の量(単位:温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)で示される。
 49年度は、上述の二酸化硫黄の環境基準を維持し、又は段階的に達成する見地から、49年4月1日から第2-2-1表のとおり排出基準(K値)の強化を行った。また、これに伴い、硫黄酸化物に係るばい煙発生施設が集合して設置されている特定の地域に新たに設置されるばい煙発生施設に適用される特別の排出基準も第2-2-2表のとおり強化している。
イ 燃料使用規制地域の追加
 49年4月1日から、「大気汚染防止法」第15条に規定する燃料使用規制の措置が実施される地域として広島市の中心地域を指定した。この地域に適用される燃料使用基準は、広島県知事により原則として燃料中の硫黄含有率を1.0%以下にすることが定められた。
ウ 条例による上乗せ排出基準の設定
 ばい煙のうちばいじん及び有害物質については、都道府県は「大気汚染防止法」第4条により条例で国の排出基準に代えて適用する厳しい排出基準(いわゆる上乗せ排出基準)を定めることができることになっている。この規定に基づいて条例を定めている都府県は、49年末で19である。
 物質別に見ると、ばいじんについて上乗せ排出基準を定めている府県は6、有害物質について定めている都県は15であり、このうちばいじんと有害物質の両方について定めているのが2県である。有害物質の上乗せ排出基準の中では、弗素、弗化水素及び弗化珪素について定めているのが15都県で一番多く、次いで、塩化水素12都県、塩素10県、カドミウム及びその化合物7県、鉛及びその化合物6県となっている。


(2) 「大気汚染防止法」の施行状況
ア ばい煙発生施設及び粉じん発生施設の届出状況
 「大気汚染防止法」が適用される全国のばい煙発生施設の届出件数は47年度末現在で116,805件であったが、48年度の届出件数は、同法第6条に基づく設置届出が12,445件、同法第7条の使用届出が3,871件、同法第11条の使用廃止届出が3,971件であり、この結果、48年度末現在の届出ばい煙発生施設数は、全国で129,150施設(これを設置する工場・事業場数は66,196)となっている。
 48年度末現在におけるばい煙発生施設を施設の種類別に見ると、ボイラーが最も多く83,852施設で全体の64.9%を占めている。次いで2,000以上届出されている施設を多い順に挙げると、金属加熱炉8,575、窯業用焼成炉・溶融炉8,341、アルミ製錬用電解炉6,287、乾燥炉6,072、廃棄物焼却炉5,612、金属溶解炉3,578となっている。
 48年度における粉じん発生施設の届出状況は、「大気汚染防止法」第18条第1項の設置届出が3,808件、同法第18条の2第1項の使用届出が795件、同法第18条の5の使用廃止届出が467件であり、48年度末現在の届出粉じん発生施設は全国で26,853施設(4,216工場・事業場)となっている。その内訳を施設の種類別に見ると、コンペア16,281、堆積場4,342、破砕機・摩砕機4,164、ふるい1,938、コークス炉128である。
イ ばい煙発生施設及び粉じん発生施設の規制の実施状況
 48年度における都道府県及び政令市によるばい煙発生施設(電気工作物又はガス工作物であるばい煙発生施設を含む。)に対する立入検査、改善命令等の規制事務の実施状況は第2-2-3表のとおりである。
 これによると、48年度においては、改善命令等の行政処分は全国で41件あり、法第13条第1項違反(直罰)による告発件数はないが、法の規定に基づかない行政指導等の措置は4,271件となっている。
 48年度においては電気工作物、ガス工作物である粉じん発生施設も含め全国で延ベ7,619の粉じん発生施設(1,861工場・事業場)に対して立入検査が行われ、437件について行政指導等の措置が採られた。
ウ 緊急時の措置の発令状況
 都道府県知事及び北九州市の長は、「大気汚染防止法」第23条の規定により、硫黄酸化物、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、二酸化窒素及びオキシダントの5汚染物質に関し、一般への協力要請やばい煙排出者へのばい煙量の減少措置の勧告命令、都道府県公安委員会に対する「道路交通法」による措置の要請等の緊急時の措置を講ずることとなっている。48年度においてこの緊急時の措置は、硫黄酸化物とオキシダントに関して行われた。
 硫黄酸化物に係る緊急時の措置は、茨城県、千葉県、東京都、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、熊本県の9都県で発令された。
 オキシダントに関しては、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県の21都府県において発令された。


(2) 低硫黄対策の推進
 49年度においては、「大気汚染防止法」の改正により、硫黄酸化物について総量規制方式が導入される等の規制強化が図られる一方、将来の燃料見通しも立てられるようなエネルギー情勢となってきたこと等に対応して、総合エネルギー調査会低硫黄対策部会において、今後の燃料消費動向、低硫黄化のための諸設備設置の見通し等を調査するとともに、二酸化硫黄に係る環境基準達成を目標とした低硫黄化計画の作成及びそのための諸施設の検討を行った。そのほか、次のような施策を講じた。
? 排煙脱硫装置及び重油脱硫装置の建設に当たり、日本開発銀行から低利融資を行うとともに、これらの装置について、特別償却、固定資産税の非課税又は減免等の税制上の特別措置を講じている。更に、重油脱硫を実施した石油精製企業に対しては、脱硫に係る原料油について、原油関税の減免を行っている。
? 低硫黄原油の輸入に当たって、1kJ当たり640円の関税を550円に引き下げ、その輪入促進を図っている。
? 電力及び都市ガスのLNG使用設備建設に対して、日本開発銀行から低利融資を行うとともに、LNGの輸入関税免除措置を講じている。
? 47年度から電気事業及び鉄鋼業は、各種脱硫設備の設置までの緊急の公害対策燃料としてナフサを採用しており、それに係る揮発油税及び地方道路税を免除している。
? 低硫黄化のための技術開発を促進するため重要技術研究開発費補助金制度を採用し、ガス化脱硫等の技術開発を行っている。

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