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第9節 工業立地政策

 49年度においても工業再配置対策等工業立地政策の推進に当たっては公害の防止等環境の保全に十分配慮することとし、特に、工業立地法の施行(施行期日は49年3月31日)の本格化に伴い同法に基づく工場環境整備対策の抜本的な強化拡充を図る。
 第1に、通商産業大臣は、同法第4条に基づき、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の工場敷地面積に対する比率並びに環境施設及びその設置の場所により工場周辺の生活環境の悪化をもたらすおそれがある施設のレイアウト等に関し工場立地の準則を策定公表する。
 第2に、敷地面積又は床面積が一定規模以上の工場(特定工場)の新増設等をしようとする者に対し、準則に照応する事項等の届出を義務づけ、届出事項が準則に適合せず、特定工場周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがあるときは、必要な勧告、変更命令を行うこととしている。
 第3に、大規模な工場が集中して立地すると予想される地区及びその周辺地域については、いわゆる重合汚染の防止を図るため、通商産業大臣が事前に公害防止に関する総合的な調査を実施し、立地希望企業に対し所要の指導、助言を行うとともに一定の指定地区内に特定工場の新増設等をしようとする者に対し、第2の届出事項のほか、特定工場における汚染物質の最大排出予定量並びに当該予定量を超えないこととするための公害防止措置をあわせて届け出ることを義務づけ、当該特定工場から排出される汚染物質が他の既設又は新設予定の工場からの汚染物質の排出と一体となって公害防止に支障を及ぼす程度の重合汚染を生ずると認められるときは、必要な勧告、変更命令を行う。

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