(1) PCB、水銀等による魚介藻類の汚染状況をは握するため、引き続き汚染漁場の定期的点検等の調査を行うこととし、PCBについては20水域、水銀等については131水域について実施するほか、海洋水産資源開発促進法に基づく沿岸水産資源開発区域について水質汚濁等による環境の悪化の防止を図るため都道府県が実施する漁場環境調査に対し助成する。また、これらの調査に必要な分析機器の整備を図るため、引き続き原子吸光分光光度計10台及びガスクロマトグラフ10台について都道府県に対して助成する。
(2) 突発的に発生する公害に対する初動体制等について全国20か所で開催する指導講習会について助成する。
(3) 全国の水産業改良普及員を漁業公害調査指導員として活用し、漁協の協力を得て、調査指導員、都道府県、水産庁を通ずる漁業公害の調査体制及び被害防止指導体制を整備する。
(4) 突発的漁業被害発生時における原因究明のための資料採取等のために必要な器具、薬品、油の流出による漁業被害の防止、軽減のための油中和剤、同散布器及びオイルフェンスの整備について、引き続き助成することとしている。
(5) 公害等により生産性の低下している漁場の生産力の回復を図るため、都道府県が行うしゅんせつ、耕うん等の事業に対し引き続き助成するとともに新たに海面浮遊廃棄物の処理の事業についても助成する。
(6) 赤潮被害防止対策としては、48年度から実施している瀬戸内海をモデル海域としてテレファックス等を利用した漁協、府県、水産庁瀬戸内海漁業調整事務局を通ずる赤潮関係の情報の収集、処理、通報体制の整備、赤潮発生時における活魚の避難、蓄養のための施設の設置並びに赤潮生物の回収、除去技術及び赤潮発生の基盤の1つと考えられている漁場に継続的に堆積した汚染海底でい(ヘドロ)の二次公害を発生させない除去技術の開発試験に対する助成を引き続き行うほか、新たに漁場の改良復旧を行うための基礎資料を整備するため赤潮多発水域である瀬戸内海のヘドロの堆積分布状況、堆積量、性状等についての調査を行う。
(7) 第71回国会において制定された「水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法」に基づき、48年度において行った融資に対する利子補給等に対し引き続き助成する。
(8) 原因者不明の油濁による漁場の汚染に係る被害漁業者の救済を図るため、新たに被害漁業者等の救済事業を行う民間団体に対し、当該事業の運営等に要する経費に対して助成する。