(1) 土壌汚染防止法に基づく、特定有害物質として、現在カドミウム及びその化合物並びに銅及びその化合物が指定され、それぞれについての農用地土壌汚染対策地域の指定要件が定められているが、49年度においては引き続き砒素及びその化合物を特定有害物質として指定することとし、あわせてその農用地土壌汚染対策地域の指定要件を設定する予定である。更に鉛、水銀及び亜鉛についても、特定有害物質として指定することについて検討することとしている。
(2) 土壌汚染防止法に基づく農用地土壌汚染対策地域の指定、農用地土壌汚染対策計画の策定等に資するため、土壌汚染防止対策細密調査を48年度に引き続き実施して農用地の汚染状況をは握する。また、土壌の汚染防止の観点からの排水基準の設定等に資するための土壌汚染防止対策地域調査及び全国の農用地を対象に定点において重金属類による土壌の汚染の状況をは握するための重金属類概況調査も引き続き実施する。また、土壌汚染防止対策細密調査の結果、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に該当することが判明した地域については、土壌汚染防止法に基づいて都道府県知事が農用地土壌汚染対策地域の指定、特別地区の指定、農用地土壌汚染対策計画の策定、排水基準の設定等の措置を早急に講ずるように引き続き指導する。
(3) 休廃止鉱山等に原因するカドミウム等による広域的な蓄積性汚染が問題となっている秋田県米代川流域及び山形県吉野川流域について、汚染の実態のは握と汚染機構の解明のための環境調査を実施する。
(4) 有害物質による土壌の汚染の機構を解明し、土壌汚染防止対策に資するための土壌汚染機構解析調査及び植物の重金属吸収特性を解明し、汚染土壌の効率的な改良方法の確立に資するための重金属特異吸収植物検索研究を実施し、更にカドミウム等特定有害物質の分析方法の確立、汚染土壌の改良対策等に関する研究として農用地土壌の特定有害物質による汚染の解析に関する研究を48年度に引き続き実施する。
(5) 鉱山等から排出されるカドミウム等特定有害物質による土壌汚染地域の被害防止対策を検討するため、対策基準調査を48年度に引き続き実施する。
(6) 農用地の土壌汚染による被害を防止し又は除去するため、48年度に引き続き主として農用地土壌汚染対策計画に基づいて実施される排土、客土、水源転換等を内容とする公害防除特別土地改良事業を実施する。また、同事業の対象とならない受益面積おおむね10ヘクタール未満の地域についても小規模公害防除対策事業を実施する。