地盤沈下地域のうち、工業用水又は建築物用水(冷暖房設備、水洗便所等に使用される水)として多量の地下水が採取されている地域は、従来から工業用水法又は建築物用地下水の採取の規制に関する法律に基づいて地域指定され、地下水採取規制が行われてきたが、今後も必要に応じ、指定地域の追加又は拡大を行うこととしている。49年度には、48年度に地下水揚水量等に関する実態調査の実施された首都圏南部地域及び濃尾平野地域の一部等について、これらの法律に基づく地域指定を行うことについて検討する予定である。
更に、今後地域指定を考慮する必要のある地域において、地下水揚水量等の実態に関する調査を行うこととしている。また、既に指定された地域における適切な地盤沈下防止対策の推進を期するため、新たに地方公共団体に対し地盤沈下等の監視測定事業に対する国庫補助を行うこととしている。
一方、工業用水法に基づく規制地域における代替水の確保のため、国庫補助による地盤沈下対策工業用水道として、埼玉県、千葉県及び東京都における4事業が48年度に引き続いて実施される。東京都の工業用水道は、49年度中に完成する予定であり、その結果、東京都の工業用水法に基づく指定地域内における工業用地下水の採取は、ほとんど廃止されることになる。
地盤沈下地域における被害の復旧や防災のために実施されている河川改修、高潮対策、内水排除施設整備、海岸保全施設整備及び土地改良等の事業は、49年度も48年度に引き続き、埼玉、千葉、東京、新潟、大阪、兵庫等の各都府県において国庫補助事業として実施される。
このほか、中央公害対策審議会地盤沈下部会においては、地盤沈下の予防対策の基本的なあり方及び各地盤沈下激甚地域における地域ごとの地盤沈下対策のあり方についての審議が、48年度に引き続いて行われる。地盤沈下の予防対策の基本的なあり方並びに首都圏地域及び七尾地域において当面構ずべき地盤沈下対策についての専門委員会における審議は、48年度に一応終了しており、49年度には地盤沈下部会の結論がまとめられる見込みである。