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第1節 

2 水質汚濁に係る環境基準

 水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準は、現在シアン等8項目について、また、生活環境の保全に関する環境基準は、BOD等7項目について定められているが、水質汚濁の現状からみると、これらの項目だけでは十分ではなく、更に項目の追加を行う必要がある。48年度においては、人の健康の保護に関する環境基準について、PCB(ポリ塩化ビフェニール)、総クロム、アンチモンを、生活環境の保全に関する環境基準について、ABS(アルキル-ベンゼン-スルフォネイト)を対象として調査検討を行っており、49年度においても、人の健康の保護に関する項目としてニッケルを、生活環境の保全に関する項目として富栄養化の重要な因子とされている窒素、リンを対象として調査を進めることとしている。
 環境基準の水域類型の指定は、都道府県知事が水域類型の指定を行うこととされている水域のうち主要な水域について、49年度に77水域の指定を行うとともに78水域について指定のための調査を行うこととしている。

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