1 大気汚染に係る環境基準
公害対策基本法に基づく大気汚染に係る環境基準については、既に、二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダントについて設定されているが、更に、49年度の早期に炭化水素についての環境基準を設定する予定である。また、49年度には鉛及び弗素(化合物)に係る環境基準について引き続き検討を行うとともにアルデヒド類及びバナジウムについても検討を開始することとしている。なお、現在までに設定された環境基準は、いずれもその緊急性から人の健康の保護に関する環境基準として定められてきたが、引き続き植物被害の防止等生活環境の保全に関する環境基準の検討を進めることとしている。