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第7節 

2 条例の制定状況

 公害防止条例は、地方公共団体の公害防止に対する基本的姿勢を示すものであり、また地域の具体的な公害対策について総合的推進を図るうえで重要なものである。都道府県においては、全団体が公害防止条例を制定しており、ほぼ国に準じた方式をとりつつ公害関係法を補完する役割を果たしているほか、大気汚染、水質汚濁に係る総量規制、立地規制(知事の指定する工場等の立地の事前協議制、許可制等)の措置を導入している団体もある(第8-7-6表)。
 更に、地方公共団体の環境汚染に関する基本的方策等を定めた環境保全条例を制定している団体も6団体ある。
 次に、市町村の公害防止関係条例の制定状況をみると、前年に引き続き条例制定の動きは活発で、48年10月1日現在392団体が条例を制定しており、前年に比べ、98団体増加している。市町村の公害防止関係条例の制定状況は第8-7-7表のとおりである。
 また、立地規制、総量規制の措置を条例で導入する動きは市町村においてもみられ、前者については、47年10月1日以後の1年間に13団体、後者については2団体(48年10月1日現在の累計は4団体)において導入が図られた。
 このほか、単独の被害者救済措置を制度化している団体も増加している(第8-7-8表)。

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