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第1節 

2 公害紛争の処理状況

(1) 概況
 公害紛争については、公害紛争処理法により、国の紛争処理機関である公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)が裁定並びに特定の紛争(いわゆる重大事件、広域処理事件等)について調停及び仲裁を行い、都道府県においては公害審査会が中央委員会の管轄しない紛争について和解の仲介、調停及び仲裁を行うこととされている。
 公害紛争処理法による和解の仲介、調停、仲裁の申請件数(参加の申立て、移送、引継ぎによるものを含む。以下同じ。)は、45年11月の制度発足から48年12月末までの3年1ヶ月間で120件であった。このうち、62件が47年末までに申請があったものであり、48年中に申請があったものは58件である。48年の新受件数を前年と比べると、中央委員会については増加しているが、都道府県公害審査会についてはほぼ横ばいである。48年中に係属した事件は上記58件及び前年から繰り越した33件の合計91件であるが、このうち34件が同年中に終結した。
 なお、中央、地方別の紛争処理状況は第8-1-1表、公害の種類別、手続の種類別申請件数は第8-1-2表のとおりである。


(2) 中央委員会に係属した事件
 48年に中央委員会に係属した事件は、48件で、いずれも調停事件である。48件のうち、16件が前年から繰り越したものであり、32件が48年に新しく申請(参加の申立て2件を含む。)のあったものである。
 48年に係属した48件の紛争別内訳は、不知火海沿岸における水俣病に関するものが36件(申請に係る患者332人)、大阪国際空港の騒音被害に関するものが6件(申請人合計9,895人)、渡良瀬川の鉱毒による農作物被害に関するもの4件(同973人)、鹿児島湾におけるしゅんせつ埋立て工事に伴う真珠養殖被害に関するもの(同1社)及び徳山湾における工場排水による漁業被害に関するもの(同234人)各1件である。申請人総数は、11,425人である。
 48年中に終結をみた事件は、調停が成立したもの8件、申請の取下げがあったもの1件の計9件である。
 調停が成立した8件は、いずれも不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件で、申請人(水俣病患者)が被申請人チッソ株式会社水俣工場の排水に起因して水俣病にかかったことによる精神上、財産上の損害の賠償等を求めたものである。これらの事件は、4件ずつ併合されて手続が進められていたが、それぞれ4月27日(患者数30人)並びに12月11日及び12日(患者数45人)の調停期日において、調停委員会が提示した調停案を当事者双方が受諾し、調停が成立した、
 申請の取下げがあったのは、鹿児島湾における真珠養殖不能に係る損害賠償調停申請事件で、被申請人日本石油基地株式会社が石油基地を建設するため鹿児島湾の一部において行ったしゅんせつ埋立工事に伴って水質汚濁(土砂浮でい)が生じ、申請人村田真珠株式会社が行っていた真珠養殖が不能となったとして、これに伴う逸失利益約4億7千万円(5か年分)の損害賠償を要求したものである。事件は、調停委員会が提示した調停方針に基づいて、申請人の鹿児島湾内の真珠区画漁業権に基づく漁業に関し当事者間に協定が成立して紛争が解決し、調整申請は取り下げられた。

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