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第1節 

3 公害苦情の処理状況

(1) 公害苦情相談員制度
 公害に関する苦情は、地域住民に密着した問題であり、公害紛争の前段階的な性格を有するものであるから、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、将来における公害紛争の未然防止のためにも極めて重要である。このような観点から、公害紛争処理法は、特に公害苦情の処理に努めるべき地方公共団体の責務を明確にするとともに公害苦情の窓口となり、その処理の推進役となる公害苦情相談員の制度を設けた。
 公害苦情相談員は全国の都道府県及び人口25万人以上の市(51市)には必ず置かれ、その他の市及び町村にも必要に応じて置かれているが、設置状況は第8-1-3表のとおり、48年4月現在、47都道府県、191市、417町村に合計3,221人が置かれている。


(2) 公害苦情の現況及びその処理状況
 47年度において地方公共団体が新たに受理した公害に関する苦情の件数(以下「苦情件数」という。)は前年度76,106件から11,658件増加し、87,764件となった。
 41年度以後の苦情件数、対前年度増加数及び増加率の推移は第8-1-4表のとおりで、増加率は45年度をピークとして、やや落ち着いてきている。
 47年度の対前年度増加率を市町村の種類及び規模別にみると第8-1-5表のとおりで、特別区及び人口25万人以上の市の増加率は低く、一般に苦情件数の少ない人口25万人未満の市及び町村の増加率が高い。これは46年度についても顕著にみられた傾向である。
 47年度の苦情件数を公害の種類別にみると、第8-1-6表のとおりで、騒音・振動に関する苦情が最も多く32%、次いで悪臭25%、大気汚染17%、水質汚濁16%の順で、これらで全体の9割を占め、土壌汚染、地盤沈下はごくわずかである。これを受理団体別にみると、騒音・振動に関する苦情が全苦情件数に占める割合は、町村で16%、人口25万人未満の市で31%、人口25万人以上の市で42%と大都市ほど高率になる。逆に水質汚濁に関する苦情は、町村で28%、人口25万人未満の市で19%、人口25万人以上の市で9%と大都市ほど低率になる。悪臭に関する苦情は都市、町村による差はない。
 47年度に各地方公共団体が処理すべき苦情件数(47年度に新たに受理した件数と前年度から繰り越された件数の合計)は106,117件で、このうち苦情を受理した地方公共団体が直接処理(解決)したものは77,962件で、前年度(62,500件)に比べて15,462件(増加率25%)増加した。

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