4 自然休養林
国有林野事業の一環として、国有林野のうち森林を主体とし、風景が優れ、かつ林業経営との調整が図りうるところで、国民の保健及び休養の用に供することが適当と認められる地域を、44年度から自然休養林として指定し、伐採制限、風致施業等を行うとともに遊歩道、園地等の利用施設を設け、森林の保健休養機能の積極的発揮を図ることとしている。48年度においては新たに10か所を指定し、48年度末における設置数は55か所、総面積は約7万ヘクタールとなった。