5 古都における歴史的風土の保存
京都、奈良、鎌倉等の古都において歴史的意義を有する建築物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現、形成している地域を保存するため、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に基づき、現在までに京都市等8市町村において約1万4,000ヘクタールの歴史的風土保存区域を指定し、更に、この区域のうち特に枢要な部分を構成している地域約4,000ヘクタール(37地区)を都市計画の「歴史的風土特別保存地区」として指定している(第6-4-5表)。歴史的風土特別保存地区においては、建築物その他の工作物の新築等歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれがある行為を、府県知事の許可に係らしめるとともに土地の買上げを行い、また、この地区以外の歴史的風土保存区域においても、それらの行為を府県知事に届け出る等、必要な規制を行っている。
47年度までに買上げを行った土地の面積は、約65ヘクタールである。
なお、飛鳥地方については、45年12月の「飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する方策について」の閣議決定に基づき、国費約7億7,700万円(事業費約9億1,800万円)で環境の整備を行っている。