4 風致地区
都市の風致を維持するため、都市計画法に基づき風致地区が定められている。これは自然的要素に富んだ土地について良好な自然的景観と建築行為との調和を図る制度であり、風致地区内における規制については、都道府県又は指定都市の条例により定められており、建築物の建築、宅地の造成等を都道府県知事又は指定都市の長の許可に係らしめる等必要な規制を行い、都市の風致の維持を図っている。なお、47年度末現在、風致地区は全国で187都市約15万ヘクタールが指定されており、48年度においては、水戸市、市川市、彦根市等において区域の拡張等を行った。