3 都市緑地保全法の施行
都市の緑とオープンスペースを確保するため、都市公園等の計画的整備を促進するとともに既存の良好な自然的環境を積極的に保全する施策として新たに都市緑地保全法に基づいて緑地保全地区の制度が設けられ、48年9月1日に公布された。
緑地保全地区は都市計画区域内の樹林地、草地、水辺地等の良好な自然的環境を形成している緑地のうち、?無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止等にも必要なしゃ断地帯、緩衝地帯、避難地帯として適切な位置、規模、形態を有するもの、?神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって伝統的、文化的意義を有するもの、?風致又は景観が優れ、当該地域住民の健全な生活環境を確保するため必要なもののどれかの要件に該当するものであり、指定されると行為に制限が加えられるが、土地の買取り申出制度がとられている。
また、緑化協定の制度が取り入れられており、都市計画区域内の相当規模の一団の土地又は相当の区間にわたる道路沿いの土地の所有者全員の合意によって緑化協定を締結することができる。