3 監視測定体制の整備
(1) 公共用水域の水質監視
都道府県知事が水質汚濁防止法に基づいて実施する公共用水域の水質の常時監視のために必要な経費について前年度に引き続き測定計画の作成費及び公共用水域の水質調査費について助成を行った。水質調査の対象水域は、環境基準の水域類型の指定が行われたすべての水域(県際水域41水域、委任水域206水域)及びその他の水質監視の必要性の高い水域である。調査の頻度は原則として県際水域では1水域6地点、毎月1回、委任水域では1水域3地点、毎月1回となっている。
また、建設省においても河川管理者の立場から、全国108河川の管理区間水域について、水質汚濁状況をは握するとともに、水質の常時監視を実施した。
(2) 水質監視測定機器の整備
公共用水域の水質の常時監視体制の強化を図るため、公共用水域の重要地点における水質監視の自動化を推進することとし、環境庁においては、都道府県に対し、25か所の水質自動監視測定機器の設置について助成を行った。一方、建設省においても河川管理者の立場から一級河川について18水系、24か所に水質監視測定機器を設置するとともに5水系において水質の集中監視を行うためテレメーター装置を設置した。
また、環境庁は、瀬戸内海(兵庫県)に監視施設を1か所設置した。
更に、都道府県及び政令市における常時監視体制の強化を図るため、環境庁は地方公害研究機関の水質分析機器の整備につき助成を行った。
(3) 排水の監視
工場、事業場の排水基準の遵守状況を監視するために必要な経費について都道府県に対し助成を行った。