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第2節 

2 排出規制の強化

(1) 大気汚染防止法の規制の仕組み
 工場、事業場の事業活動による大気汚染防止対策は、43年に制定された大気汚染防止法を中心に行われている。
 大気汚染防止法は、工場、事業場から生ずる大気汚染物質を、ばい煙、粉じん及び特定物質に分け、それぞれについて規制措置を定めている。
 ばい煙の規制措置は排出基準を定め、これを遵守させることが中心となっている。すなわち、排出基準に適合しないばい煙の排出を禁止し、これに違反すると直ちに罰則を科することとしているほか、排出基準違反等を未然に防止するため、都道府県知事等の計画変更命令及び改善命令、一時使用停止命令等の措置が定められている。
 このほか、ばい煙中のいおう酸化物対策として、一部の都市について排出基準による規制のほか、燃料使用規制の措置が定められている。また、ばい煙に関しては、気象条件等により大気汚染が著しくなる場合に、ばい煙排出者に対しばい煙排出量の減少等を求める緊急時の措置が定められている。
 物の破砕、選別、堆積等に伴い発生し、飛散する粉じんについては、粉じん発生施設設置者に対し構造等に関する基準の遵守義務を課し、この遵守義務の履行の担保措置として、都道府県知事等の基準適合命令が定められている。
(2) 規制基準の強化等
 48年度においては、48年5月に設定された二酸化窒素の環境基準及び改定強化された二酸化いおうの環境基準の維持、達成を図るために、工場等のばい煙発生施設から排出される窒素酸化物の排出規制を開始するとともにいおう酸化物の排出規制の強化のための調査を実施した。
ア 窒素酸化物の排出基準の設定
 窒素酸化物は、それ自体が有害であるほか、光化学オキシダントの要因物質であり、その対策は現在の深刻な大気汚染問題を克服するうえで、緊急な課題とされてきた。
 48年5月に二酸化窒素に係る環境基準を新たに設置するとともにこの環境基準を確保するための窒素酸化物排出規制の第一歩として、48年8月に大気汚染防止法第3条の規定に基づき、工場等のばい煙発生施設から排出される窒素酸化物について排出基準が定められた。
 窒素酸化物は、物の燃焼に伴い発生するもので、工場等で発生するもののほか、自動車、一般家庭等から発生するものが、総排出量のかなりの割合を占めている。今回の排出基準は、このうち工場等に設置されるばい煙発生施設で、窒素酸化物の排出量が大きく濃度が高いもののうち、現時点で既に利用可能な防止技術が開発されているボイラー及び硝酸製造施設並びにボイラーの防止技術が適用しうる加熱炉について定められたものである。なお、既設のボイラー等については、施設本体の改造が困難であること、施設の改造に時間がかかることから、新設されるものに比べ基準値を少し高くし、2年間の適用猶予期間を設けた。
 今回定められた排出基準は第2-2-1表のとおりである。
イ いおう酸化物の排出基準の強化
 いおう酸化物の排出基準は、政令で定める地域ごとに設定されるKの値を一定の式すなわちq=K×10
−3
He
2
(Heは煙突の高さ+煙の上昇の高さ)に代入して、各ばい煙発生施設ごとに算定される1時間当たりのいおう酸化物の量(q=単位Nm
3
/h)で示される。
 48年度は、48年5月に改定強化された二酸化いおうの環境基準を維持し、達成する見地から、全国のばい煙発生施設におけるいおう酸化物の排出状況の調査を実施し、排出基準の強化を図った。
ウ 条例による上乗せ排出基準の設定
 ばい煙のうち、ばいじん及び有害物質については、都道府県は、大気汚染防止法第4条により条例で、国の排出基準に代えて適用する厳しい排出基準(いわゆる「上乗せ排出基準」)を定めることができることになっている。この規定に基づいて条例を定めている都県は、48年末現在18である。
 物質的にみると、ばいじんについて上乗せ排出基準を定めている県は5、有害物質について定めている都県は15であり、このうちばいじんと有害物質の両方について定めているのが2県である。有害物質の上乗せ排出基準の中では、弗素、弗化水素及び弗化珪素について定めているのが15都県で一番多く、次いで、塩化水素12都県、カドミウム及びその化合物7県、塩素10件、鉛及びその化合物6県となっている。


(3) 大気汚染防止法の施行状況
ア ばい煙発生施設及び粉じん発生施設の届出状況
 大気汚染防止法が適用される全国のばい煙発生施設の届出件数は、47年3月末現在で102,771件であったが、47年4月1日から48年3月31日までの間の届出状況は、法第6条に基づく設置届出が11,843件、法第7条の使用届出が5,466件、法第11条の使用廃止届出が3,066件あり、この結果、48年3月末現在の届出ばい煙発生施設は、全国で117,014施設(これを設置する工場・事業場数は62,585工場、事業場)となっている。
 48年3月末現在におけるばい煙発生施設を、施設の種類別にみるとボイラーが最も多く76,886で全体の66.7%を占めている。次いで2,000以上届出されている施設を多い順にあげると、金属加熱炉7,797、窯業用焼成炉・溶解炉7,964、アルミ製錬用電解炉5,668、乾燥炉5,405、廃棄物焼却炉4,472、金属溶解炉3,002となっている。
 47年4月1日から48年3月末までの間における粉じん発生施設の届出状況は、法第18条第1項の設置届出が3,178、法第18条の2第1項の使用届出が1,378、法第18条の5の使用廃止届出が306であり、48年3月末現在の届出粉じん発生施設は全国で23,018施設(4,261工場・事業場)となっている。その内訳を、施設の種類順にみると、コンベア13,758、堆積場3,981、破砕機・摩砕機3,498、ふるい1,555、コークス炉226である。
イ ばい煙発生施設及び粉じん発生施設の規制の実施状況
 47年度における都道府県及び政令市によるばい煙発生施設(電気工作物又はガス工作物であるばい煙発生施設を含む。)に対する立入検査、改善命令等の規制事務の実施状況は第2-2-2表のとおりである。
 これによると、47年度においては、改善命令等の行政処分は、全国で434件あり、法第13条第1項違反(直罰)による告発件数はないが、法の規定に基づかない行政指導等の措置は4,942件となっている。
 47年度においては電気工作物、ガス工作物である粉じん発生施設も含め全国で延べ8,783の粉じん発生施設(1,983工場・事業所)に対して立入検査が行われ、360件について行政指導等の措置がとられた。
ウ 緊急時の措置の発令状況
 都道府県知事及び北九州市の長は、法第23条の規定により、いおう酸化物、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、二酸化窒素及びオキシダントの5汚染物質に関し、一般への協力要請、ばい煙排出者へのばい煙量の減少措置の勧告命令、都道府県公安委員会に対する道路交通法による措置の要請等の緊急時の措置を講ずることとなっている。47年度において、この緊急時の措置は、いおう酸化物とオキシダントに対して行われた。
 いおう酸化物に係る緊急時の措置は、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、熊本県の12都府県で発令された。
 オキシダントに関しては、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県の11都府県において発令された。
 それぞれの緊急時の措置の月別発令状況は第2-2-3表第2-2-4表のとおりである。

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