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第2節 

1 環境基準の設定

(1) 環境基準の意義、性格
 我が国における「環境基準」とは、公害対策基本法第9条に定められているとおり、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準である。
 すなわち、環境基準は公害対策全般にわたりその目標となるものであり、まだ汚染されていないかあるいは汚染の程度の低い地域にあっては、この基準を超えることのないよう今後の汚染を防止するための施策の目標となり、既に汚染が進行している地域では、その汚染を進行させないで、この基準以下に低減させるよう、具体的な施策を実施するための目標となる基準である。
 このように環境基準は「維持されることが望ましい基準」であり、最大許容限度あるいは受忍限度といったものとは概念上異なるものである。
(2) 大気汚染に係る環境基準の設定状況
ア 現在までに設定された環境基準
 公害対策基本法第9条の規定に基づき、大気汚染に係る環境上の条件のうち、49年1月現在、人の健康の保護に関する二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダントに係る環境基準が設定されている。なお、このうち二酸化いおうに係る環境基準は、従来のいおう酸化物に係る環境基準を48年5月に改定強化したものである。
 (注) 48年度に改定あるいは設定された環境基準の基準値
 二酸化いおう
  1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
 二酸化窒素
  1時間値の1日平均値が0.02ppm以下であること。
 光化学オキシダント
  1時間値が0.06ppm以下であること。
イ 現在設定作業が進められている環境基準
 現在、中央公害対策審議会大気部会において、鉛及び炭化水素に係る環境基準の設定について審議が進められている。
? 鉛に係る環境基準
 鉛に係る環境基準については、45年9月以来、厚生省生活環境審議会公害部会において検討が行われてきたが、環境庁発足により中央公害対策審議会大気部会に審議が引き継がれた。現在、同審議会大気部会の鉛に係る環境基準専門委員会において検討が続けられている。
? 炭化水素に係る環境基準
 炭化水素に係る環境基準については、48年3月、中央公害対策審議会大気部会において、環境基準設定のための検討を行う専門委員会の設置が了承され、同年9月以来専門委員会による審議が続けられている。

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