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第2節 土壌汚染対策

(1) 土壌汚染防止法に基づく特定有害物質としては従来カドミウムおよびその化合物ならびに銅およびその化合物が指定されるとともにそれぞれについての農用地土壌汚染対策地域の指定要件が定められているが、48年度においては引き続き砒素およびその化合物等を特定有害物質として指定することとし、その農用地土壌汚染対策地域の指定要件を設定することを検討する。
(2) 土壌汚染防止法に基づく農用地土壌汚染対策地域の指定、農用地土壌汚染対策計画の策定等に資するための土壌汚染防止対策細密調査を47年度に引き続き実施して、土壌の汚染のおそれがある農用地の汚染状況を把握する。また、同法に基づく土壌の汚染防止の観点からの排水基準の設定等に資するための土壌汚染防止対策地域調査、および全国の農用地を対象に定点により重金属類による土壌の汚染の状況等を把握するための土壌汚染防止対策概況調査も引き続き実施する。
 土壌汚染防止対策細密調査の結果に基づき、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に該当することが判明した地域については、土壌汚染防止法に基づいて都道府県知事が農用地土壌汚染対策地域の指定、特別地区の指定、農用地土壌汚染対策計画の策定、排水基準の設定等の措置を早急に講ずるように引き続き指導する。
(3) 砒素、PCB等による土壌汚染のおそれのある地域については、47年度に引き続き休廃止鉱山に係る砒素等有害物質環境調査およびPCB環境汚染調査を実施する。
(4) 有害物質による土壌の汚染の機構を解明し、土壌汚染防止対策に資するための土壌汚染機構解析調査および植物による重金属の吸収特性を解明し、土壌汚染の効率的な対策方法の確立に資するための重金属特異吸収植物検索研究を実施し、さらにカドミウム等特定有害物質の分析法の確立、汚染土壌の改良対策等に関する研究として農用地土壌の特定有害物質による汚染の解析に関する研究を47年度に引き続き実施する。
(5) 鉱山等から排出されるカドミウム等特定有害物質による土壌汚染地域の被害防止対策を検討するため、対策基準調査を47年度に引き続き実施する。
(6) 農用地の土壌汚染による被害を防止し、または除去するため、47年度に引き続き主として農用地土壌汚染対策計画に基づいて実施される排土、客土、水源転換等を内容とする公害防除特別土地改良事業を実施する。
 また、同事業の対象とならない受益面積がおおむね10ha未満の地域についても小規模公害防除対策事業を実施する。

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