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第3節 農薬汚染対策

(1) 農薬の使用による農作物や土壌の汚染を防止するため、農薬残留対策調査事業を継続実施して、農薬の残留性についての調査を行なう。48年度は、14農薬について農作物あるいは土壌における残留性の科学的資料を整備することとし、この結果に基づいて指定の要件に該当する農薬を作物残留性農薬あるいは土壌残留性農薬に指定し使用基準を設定するなどの規制措置を講ずるとともに、農薬安全使用基準の策定に資することとしている。
(2) 農薬の登録を保留するかどうかの基準については、水産動植物に対する毒性および土壌残留性の評価基準を改めるなど、一層、厳重なものにする方向で再検討していくこととする。
 なお、作物残留性についての評価基準は、農薬残留基準をもつてこれにあてているが、農薬残留基準の設定されていない種類の農薬についても、農作物等における農薬残留による人畜被害の発生を防止する見地から、個々の農薬につき環境庁長官が基準を定めて農薬の安全使用の確保を図ることとしている。
(3) 農薬の残留基準については、食品衛生上の見地から、今後さらに多くの農薬と農作物に対して追加設定することとし、これに対応させて「農薬残留に関する安全使用基準」を設定していくこととする。

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