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第1節 

3 税制上の措置

 公害防止施設の設置の促進、公害防止費用の支出の円滑化等の公害防止対策の推進を図るため、税制上の助成措置が講じられているが、48年度においては、これらの制度の延長、拡充を図ることとしている。
(1) 国税関係
 公害防止に資するため、公害防止施設については、初年度2分の1の特別償却制度が設けられているが、このうち汚水処理用設備、ばい煙処理用設備および騒音防止用設備について適用期限が到来するので、これを引き続き2年延長するとともに、産業廃棄物処理用設備に廃プラスチック油化処理設備を加える。
 また、公害の原因となるものを極力発生しないような生産プロセスを開発し、採用することが根本的な公害対策の一つであると考えられるところから、そのような生産設備として指定したものについて、初年度取得価額の3分の1の特別償却制度を創設する。
 このほか、自動車排出ガス対策の緊急性にかんがみ、国の定める基準に適合する低公害車を早期に開発普及することを促進するため、物品税を一定期間軽減することとする。
 また、公害防止準備金制度の適用対象業種を業種の実態に即して拡大し、公害防止事業団から事業協同組合等が譲渡を受けた土地の再譲渡にかかる登録免許税の税率の軽減措置を2年延長する。
 低いおう化対策を推進するため、ガス製造に供される燃焼用揮発油に対する揮発油税および地方道路税を2年間免除する。
(2) 地方税関係
 公害防止施設等の設置の促進を図るため、特定の公害防止施設について固定資産税の減免措置が講ぜられているが、このうち適用期限の到来する工業用水道強制転換施設、重油水素化脱硫装置について期限を延長するとともに新たに廃プラスチック類の油化処理施設および木材加工場のシャ音覆いの課税標準を3分の1に軽減する措置および無公害化生産設備について、取得後3年度分について課税標準を2分の1に軽減する措置を講ずる。
 また、国の定める基準に適合する低公害車について、自動車取得税を一定期間軽減する。
 さらに、48年度に特別土地保有税が創設されるが、この課税対象から公害防止施設の設置のための土地は除外することとする。

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