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第2節 

2 水質汚濁

(1) 公共用水域の水質監視
 水質汚濁防止法に基づき都道府県知事の行なう公共用水域の水質の常時監視に要する経費のうち水質測定計画作成費および公共用水域の水質調査費について47年度に引き続き助成を行なうこととしている。また、一級河川については、その管理者としての立場から建設省においても47年度に引き続いて水質監視を行なうこととしている。
(2) 広域水質汚濁対策
 内湾内海が閉鎖系で、多量の汚水が停滞するために、その汚濁が広域化、複雑化していることにかんがみ閉鎖系内湾については、水質汚濁を局地的な問題として取扱うのではなく、内湾全体を広域的観点から把握し、総合的な水質汚濁の調査と対策を図る必要がある。47年度に引き続き48年度も瀬戸内海の広域水質汚濁総合調査を実施するとともに新たに東京湾および伊勢湾についても同様の調査をすることとしている。
(3) 水質監視測定機器の整備
 公共用水域の水質の常時監視体制の確立および測定の迅速化を図るため、48年度からは水質自動監視測定機器の本格的設置を推進することとし、その助成措置を47年度より大幅に強化することとしている。なお、一級河川については、建設省が18水系24カ所に水質自動監視装置を設置するとともに、利根川など4水系の一部について水質の集中監視を行なうため、テレメーター装置を設置することとしている。
 また、公害研究所等の分析機器の整備について、48年度からは水質の分析に用いられる機器の整備についても助成を図り、水質環境基準の維持達成状況の把握、特定事業場の排水の監視の強化に努めることとしている。

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